○交通安全指導員設置規程
昭和46年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊浦町交通安全指導員を設置し住民の交通事故防止と地域実践運動の高揚を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 指導員は、人格が高潔で社会的信望があり交通安全運動に対し積極的に熱意をもつて活動できる人を町長が任用する。
2 指導員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令3訓令2・一部改正)
(指導員の職務)
第3条 指導員は、次に掲げる事項を重点とする。
(1) 一般歩行者に対しては正しい歩行を指導する。
(2) 幼児学童及び老人等に対しては、安全な通行の保護誘導する。
(3) 自動車の安全な通行を指導する。
(4) 路上遊戯についての警告指導する。
(5) 交通安全運動に積極的に参加し、交通安全思想の普及に務める。
(町民交通傷害保険加入)
第4条 指導員の町民交通傷害保険加入金は町費負担とする。
(平28訓令50・全改、令3訓令2・旧第5条繰上)
(被服の貸与)
第5条 指導員には制服を貸与する。
2 指導員は、交通安全関係職に従事するときは、制服を着用しなければならない。
(令3訓令2・旧第6条繰上)
(任期)
第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令3訓令2・旧第7条繰上・一部改正)
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、豊浦町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の定めるところによる。
(令3訓令2・追加)
(定年)
第8条 指導員の定年は、75歳とする。
(平30訓令3・追加、令3訓令2・旧第9条繰上)
附則
この規程は、昭和46年4月1日から実施する。
附則(平成28年12月27日訓令第50号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月20日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月3日訓令第2号)
この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。