○豊浦町防災会議条例
昭和37年11月1日
条例第20号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、豊浦町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は次に掲げる事務を司る。
(1) 豊浦町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平25条例12・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員を以つて組織する。
2 会長は町長を以つて充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者を以つて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 西胆振消防組合消防署豊浦支署長及び豊浦消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命するもの
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、20人以内とする。
8 前項の委員は再任されることができる。
(平25条例12・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議は専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月19日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊浦町防災会議条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。