○豊浦町畑地かんがい施設の設置及び管理に関する条例
平成11年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、畑地帯での営農用水確保のため、農業農村整備事業等により設置した畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)の効果的な運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び給水区域)
第2条 畑かん施設の名称及び給水区域は、別表1のとおりとする。
(施設の管理)
第3条 畑かん施設の管理は、町が行うものとする。
(使用許可)
第4条 畑かん施設を使用するもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 施設の機能、効用に重大な影響が発生するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その施設の設置目的に反するおそれがあると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 畑かん施設の使用許可を受けた者は、善良な注意をもって使用することとし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けずに現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外の目的で使用しないこと。
(4) その他町長が必要として付したこと。
(管理委託)
第7条 町長は、畑かん施設の効果的運営管理のため、その全部又は一部を当該地区の水利用組合(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 委託する場合の維持管理に要する経費は、受託者の負担とする。
3 委託につき必要な事項は、別に定めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、畑かん施設の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
| 施設名 | 給水区域 |
1 | 山梨第1畑地かんがい用水 | 山梨第1畑地かんがい用水管理区域 |
2 | 山梨第2畑地かんがい用水 | 山梨第2畑地かんがい用水管理区域 |
3 | 桜地区畑地かんがい用水 | 桜地区畑地かんがい用水管理区域 |