○豊浦町畑地かんがい施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、畑地帯での営農用水確保のため、農業農村整備事業等により設置した畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)の効果的な運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び給水区域)

第2条 畑かん施設の名称及び給水区域は、別表1のとおりとする。

(施設の管理)

第3条 畑かん施設の管理は、町が行うものとする。

(使用許可)

第4条 畑かん施設を使用するもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないことができるものとする。

(1) 施設の機能、効用に重大な影響が発生するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その施設の設置目的に反するおそれがあると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 畑かん施設の使用許可を受けた者は、善良な注意をもって使用することとし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けずに現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外の目的で使用しないこと。

(4) その他町長が必要として付したこと。

(使用許可の取り消し、停止)

第6条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したと認めた場合は、使用の許可の全部もしくは一部を取り消し、又は使用を停止することができる。

(管理委託)

第7条 町長は、畑かん施設の効果的運営管理のため、その全部又は一部を当該地区の水利用組合(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 委託する場合の維持管理に要する経費は、受託者の負担とする。

3 委託につき必要な事項は、別に定めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、畑かん施設の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

 

施設名

給水区域

1

山梨第1畑地かんがい用水

山梨第1畑地かんがい用水管理区域

2

山梨第2畑地かんがい用水

山梨第2畑地かんがい用水管理区域

3

桜地区畑地かんがい用水

桜地区畑地かんがい用水管理区域

豊浦町畑地かんがい施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月10日 条例第2号

(平成14年6月28日施行)