○大岸町民広場・公園の設置及び管理に関する条例

平成8年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、山村振興等農林漁業特別対策事業で設置した大岸町民広場・公園(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 地域住民の余暇の活用と健康増進を図るため、広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大岸町民広場

豊浦町字大岸97番地23、97番地61

(行為の制限)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行なうこと。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(利用禁止又は制限)

第6条 町長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 第4条第1号から第3号の許可を受けた者は、別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。ただし、町長は、公益上その他必要と認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一つに該当する場合においては、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用できない場合

(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用料金表

単位:円

行為区分

単位

使用料

行商、募金、その他これに類する行為

1区画(20m2以内) 1日につき

1,000

業としての写真撮影

カメラ1台1日につき

50

業としての映画撮影

カメラ1台1日につき

500

摘要

1 町外者の使用料については、上記金額の10割増、町内・外者混成利用者は、5割増とする。

大岸町民広場・公園の設置及び管理に関する条例

平成8年3月19日 条例第4号

(平成8年3月19日施行)