○大岸町民広場・公園の設置及び管理に関する条例
平成8年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、山村振興等農林漁業特別対策事業で設置した大岸町民広場・公園(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 地域住民の余暇の活用と健康増進を図るため、広場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大岸町民広場 | 豊浦町字大岸97番地23、97番地61 |
(行為の制限)
第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行なうこと。
(行為の禁止)
第5条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(利用禁止又は制限)
第6条 町長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一つに該当する場合においては、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用できない場合
(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
使用料金表
単位:円
行為区分 | 単位 | 使用料 |
行商、募金、その他これに類する行為 | 1区画(20m2以内) 1日につき | 1,000 |
業としての写真撮影 | カメラ1台1日につき | 50 |
業としての映画撮影 | カメラ1台1日につき | 500 |
摘要
1 町外者の使用料については、上記金額の10割増、町内・外者混成利用者は、5割増とする。