○豊浦町北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例

平成元年3月17日

条例第10号

(徴収の根拠)

第1条 北海道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度に当該事業に要する費用のうち、国、道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において当該事業毎に町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、そのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により、分担金の納付が困難となった受益者につき町長が止むを得ない事由があると認めたときは、その申出により納期日の変更、減額若しくは徴収を猶予することができる。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例

平成元年3月17日 条例第10号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成元年3月17日 条例第10号