○豊浦町北海道営草地整備改良事業に係る分担金の額を定める規則

平成元年8月30日

規則第4号

豊浦町北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例(平成元年豊浦町条例第10号)第2条の分担金の額は、北海道営草地整備改良事業分担金徴収条例(昭和48年北海道条例第52号)第2条の分担金の額の2分の1に相当する額を、当該北海道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者が当該事業の施行に係る地域内において有する土地の面積及び当該事業において設置した附帯施設によって受ける利益を勘案して得られた額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

豊浦町北海道営草地整備改良事業に係る分担金の額を定める規則

平成元年8月30日 規則第4号

(平成元年8月30日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成元年8月30日 規則第4号