○豊浦町林道管理規程

昭和47年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、豊浦町が事業主体になり開設した林道及び道が代行により開設した林道(以下「林道」という。)に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もつてその効力を維持しその利用に支障をきたさないことを目的とする。

(管理責任者)

第2条 林道の管理主体は、豊浦町(以下「管理主体」という。)とする。

(管理の義務)

第3条 管理主体は、その所管する林道を管理し通行の安全を図るものとする。

2 管理主体は、適時林道を巡視し路面の整備につとめるものとする。

3 管理主体は、特別の事由ある場合のほか、林道の当初の築造形態を保持するため毎年必要な管理計画を樹立するものとする。

4 前項の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。

(林道台帳)

第4条 管理主体は、林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載し、これを明らかにするものとする。

(林道標識)

第5条 管理主体は、林道の起点及び終点に「開設した事業名及び起点(又は終点)」「昭和○○年度施行」「事業主体○○○」等を標示した標柱をたてることに、林道の構造の保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識その他の標識を設置するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第6条 管理主体は、林道に関し、次に掲げる行為を禁ずるものとする。

(1) みだりに林道を損傷し又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置きその他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理主体は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させ又損害を賠償せしめるものとする。

(通行の禁止又は制限)

第7条 管理主体は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて、林道の交通を禁止し又は制限することがある。この場合には林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所に、その旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 管理主体は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要と認められるときは、通行車両の重量又は速度の制限をすることがある。この場合には、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(災害)

第8条 管理主体は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況及び数量、内容を道ヘ報告するものとする。

(利用料)

第9条 管理主体は、林道を利用する者より別に定める利用料を徴収するものとする。

2 管理主体は、利用料を徴収したるときは、所定の帳簿に記入し明確にしておくものとする。

1 この規程は、昭和47年4月1日より実施する。

2 豊浦町林業構造改善事業林道管理規程(昭和45年4月1日規程第1号)は、廃止する。

豊浦町林道管理規程

昭和47年4月1日 規程第3号

(昭和47年4月1日施行)