○豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター設置及び管理に関する条例
平成3年9月27日
条例第15号
(目的)
第1条 漁業の振興と健全育成を図るとともに、漁家経営の安定と向上に寄与するため、豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター
位置 豊浦町字海岸町71番地
(使用料)
第3条 センターの使用料は無料とする。
(管理運営の委託)
第4条 センターの管理運営について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、いぶり噴火湾漁業協同組合に委託することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。