○豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター設置及び管理に関する条例

平成3年9月27日

条例第15号

(目的)

第1条 漁業の振興と健全育成を図るとともに、漁家経営の安定と向上に寄与するため、豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター

位置 豊浦町字海岸町71番地

(使用料)

第3条 センターの使用料は無料とする。

(管理運営の委託)

第4条 センターの管理運営について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、いぶり噴火湾漁業協同組合に委託することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月7日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

豊浦町ホタテ貝毒減毒試験研究センター設置及び管理に関する条例

平成3年9月27日 条例第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成3年9月27日 条例第15号
平成15年3月7日 条例第8号