○豊浦漁港埋立地使用料に関する条例

昭和40年10月4日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、豊浦漁港施設の維持管理に関する事務の事務委託に関する規約により北海道に委託した以外の漁港埋立地の使用について埋立地使用料について、埋立地使用料(以下「使用料」という。)を徴収することを目的とする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は1平方メートル当り年30円とする。

(使用料の納入)

第3条 使用料は埋立地使用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、町長の定めるところにより分納することができる。

(使用料の返還)

第4条 既納の使用料は返還しない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるものに対しては、使用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条で定める使用料は昭和41年度から施行する。

2 昭和10年豊浦村条例第1号、船入澗埋立地使用条例は廃止する。

(昭和58年7月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

豊浦漁港埋立地使用料に関する条例

昭和40年10月4日 条例第25号

(昭和58年7月22日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和40年10月4日 条例第25号
昭和58年7月22日 条例第22号