○豊浦町土木機械使用料条例

昭和43年6月8日

条例第18号

(目的)

第1条 豊浦町土木機械事業の機械を使用したときは、この条例の定めるところにより機械使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は別表のとおりとする。

(納入)

第3条 使用料は事業完了後指定期日までに、納入しなければならない。

第4条 この条例に定める外使用料の徴収については、豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例(昭和42年条例第11号)の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

(昭和46年3月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

別表

土木機械使用料の額

機械名

単位

使用料

D60ドーザーシヨベル

1時間当り

3,800 

グレーダー

3,000 

JH65シヨベルローダー

4,000 

除雪ロータリー

2,000 

備考

1 単位時間は10分を基礎として計算する

2 移動自走時間は片道分を料金に算入する。

3 輸送費は実費とする。

豊浦町土木機械使用料条例

昭和43年6月8日 条例第18号

(昭和46年3月11日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和43年6月8日 条例第18号
昭和46年3月11日 条例第13号