○豊浦町失業対策事業就労規則

昭和25年8月8日

規則第1号

第1章 総則

第1条 豊浦町長(以下「町長」という。)の施行する失業対策事業に従事する就労者の就業については、法令に定めるものの外、この規則による。

第2条 この規則で、就労者とは、工事現場において直接作業に従事する国庫及び道費補助対象の労力費支弁の労務者をいう。

第3条 就労者は、この規則を守り、自己の職場には責任を重んじて従事し、同僚互に相扶け合い、礼儀を重んじまた職制に定められた上役の指示に従つて、職場秩序の保持に協力しなければならない。上役は、就労者の人格を尊重し、且つ率先してその職責を遂行しなければならない。

第2章 就労

第1節 労働時間及び休憩時間

第4条 就労者の1日の就労時間は、休憩時間を除き、実労8時間としてその時限は次の通りとする。

(1) 就労時間 午前8時より午後5時迄

第5条 就労者の、1日の就労時間中における休憩時間は、次の通りとする。

1 午前の休憩 午前10時より同10時10分迄

1 昼休 午後零時より同零時40分迄

1 午後の休憩 午後3時より同3時10分迄

2 前項の休憩は、一斉に行う。但し、町長が、作業の都合により必要があると認める時は、休憩を開始する時間を変更する場合がある。

第2節 休日

第6条 休日は、次の通りとする。

(1) 毎日曜日

(2) 雨、風、雪、洪水等その他避けることのできない事由により、作業に着手することができないと認めた日

第3節 入退場

第7条 就労者は、所定の時刻迄に入場して、紹介票及び就労手帳を提示し、出勤の手続をとり終業の際は、持場を整頓して清掃の後、退場の手続きをとらなければならない。

第8条 就労者は、遅刻、早退又は労働時間中に職場を離れる場合には、上長の許可をうけなければならない。

2 前項の場合には、賃金は、所定の実労時間に対する実労働時間割の額を支払う。

第9条 次の場合には、入場をさせないことがあり、又は退場をさせることがある。

(1) 出勤に際し、所定の時刻に著しく遅刻したとき。

(2) 正当な事由なくして、上長の指示に従わないとき。

(3) 故意又は怠慢、せん動等により、作業の進捗を阻害したとき。

(4) 就労は、必要でない衛生上有害物又は火気等危険物と認められるものを持つているとき。

(5) その他職場の秩序、風紀を乱したとき。

2 前項各号により、退場をさせる場合には、賃金は、所定の実働時間に対する実労働時間割の額を支払う。

第3章 給与

第1節 賃金の種別及び計算

第10条 賃金は、日給とする。日給は、実労働8時間に対する定額とし、重軽作業によりその額を異にして支給する。手当は、就労時間開始前に於て指定された現場に集合したにもかかわらず、町長の都合により就労せしめなかつた者及び第5条に定める時間外に就労せし者に対して支給する。

2 前項の日給及び手当の額その他賃金の計算については、別表による。

第11条 賃金の支払は、日払とし、作業終了後直接現金で本人に支払う。

第12条 次の場合には、前条の規定に拘らず、遅滞なく賃金を支払う。

(1) 本人は、その家族が死亡又は結婚、出産により費用を必要とするとき。

(2) 本人が、天災その他災害に遭遇し、又は負傷若しくは疾病により費用を必要とするとき。

(3) その他町長が、必要あると認めたとき。

第4章 雇入

第13条 就労者は、職業安定法第11条により雇入れる。

第14条 就労者は、日に雇入れるものであるから、雇用契約は、日に更新されるものである。

第5章 解雇

第15条 就労者が、次の各号の一つに該当するときは、その者の雇入を拒否し、又は解雇することがある。

(1) 本人が、就労を拒否し、又は解雇を申し出たとき。

(2) 天災事変又はその他やむを得ない事由のため、事業の施行が不可能となつたとき。

(3) 就業規則に違反し、又は作業監督者の指示に従わず、若しくは許可なくして職場を離れる者

(4) 就業時間中、秩序をみだす者、或は著しく怠惰である者

第6章 災害の補償

第16条 就労者が、業務上の事由により負傷し、疾病にかかり及び死亡した場合には、法令の定めるところに基き補償する。

第7章 雑則

第17条 この規則は、事業監督公庁の指示があつたとき又は町長が必要あると認めたときは、その都度変更することがあるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

(昭和27年11月13日規則第3号)

第10条の別表を下記の通り改正する。

第11条中「賃金の支払は5日払とし」を「賃金の支払は日払とし」に改める。

第2表

作業区分及び段階

作業内容

作業条件

重作業

A

監督補助者

 

B

監督補助者、重量物長丈物の運搬、上下水道水栓掘さく掘上げ

60kg以上又は6米以上の長丈物の運搬、深さ3尺以上のハネ上作業を行うもの

C

監督補助者、下水管敷設撤去コンクリート、混練アスフアルト作業、岩盤掘さく

ハツパ作業

D

事務補助者、水路浚渫、下水溝改修、水中砂利採取、玉石積込、トロ運搬作業、トラック積卸、平割砕右

深さ3尺以上の掘さく、水中作業又は汚物作業を伴う場合砕石積場のトロ積込、玉石大割

E

砂利採取、一般土工作業、事務補助者杭打

1人2合以上採取能力のもの

軽作業

A

除雪、事務補助者

路線街路のハネツケ、氷割

B

整地作業、塵芥集取、平割砕石、モーアー押

鍬、スコツプ等による軽易な整地作業、小割の場合

C

芝張作業、栗石集め、杭打

モンキー網引

D

除草及び清掃、雑作業

道路街路及び公園の清掃

賃金単価は事業施行の都度定める。

備考

1 上記の日額は、休憩時間を除く労働時間8時間の場合である。

2 職種及び等級は、就労後の情況により、変更することができる。

豊浦町失業対策事業就労規則

昭和25年8月8日 規則第1号

(昭和27年11月13日施行)