○豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年8月13日

条例第9号

注 平成21年12月から改正経過を注記した。

豊浦町公営住宅管理条例(昭和35年条例第9号)の全部を次のように改正する。

(目次)

第1章 総則(第1条~第2条)

第1章の2 公営住宅等の整備基準(第2条の2~第2条の17)

第2章 公営住宅の管理(第3条~第44条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条~第51条)

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第52条~第56条)

第5章 駐車場の管理(第57条~第67条)

第6章 補則(第68条~第73条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく、公営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに、これらに基づく命令の定めるところによるほか、豊浦町公営住宅(以下「住宅」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅とは、町が法により国の補助を受けて建設し、買取り又は借上げを行ない、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 共同施設とは、法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 公営住宅建替事業とは、町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅の建替事業をいう。

第1章の2 公営住宅等の整備基準

(平25条例5・追加)

(公営住宅等の整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める公営住宅等の整備基準は、この章に定めるところによる。

(平25条例5・追加)

(健全な地域社会の形成)

第2条の3 公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平25条例5・追加)

(良好な居住環境の確保)

第2条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平25条例5・追加)

(費用の縮減への配慮)

第2条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条例5・追加)

(位置の選定)

第2条の6 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平25条例5・追加)

(敷地の安全等)

第2条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平25条例5・追加)

(住棟等の基準)

第2条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平25条例5・追加)

(住宅の基準)

第2条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25条例5・追加)

(住戸の基準)

第2条の10 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における科学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平25条例5・追加)

(住戸内の各部)

第2条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平25条例5・追加)

(共用部分)

第2条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平25条例5・追加)

(附帯施設)

第2条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平25条例5・追加)

(児童遊園)

第2条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平25条例5・追加)

(集会所)

第2条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平25条例5・追加)

(広場及び緑地)

第2条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平25条例5・追加)

(通路)

第2条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平25条例5・追加)

第2章 公営住宅の管理

(設置)

第3条 町長は、一般住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、住宅及び共同施設を設置する。

2 前項の住宅及び共同施設の設置場所、戸数等は別に定める。

(入居者公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞等のマス・メディア

(2) 自治会への回覧

(3) 庁舎及び区域内の適当な場所における掲示

(4) 町広報紙

2 町長は、前項の公募に当たって、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概要、入居時期等、必要事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による一般住宅等の滅失

(2) 不良住宅等の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業、又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に、住宅に入居している者(以下、この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者もしくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が、又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要があるのもとして規則で定める場合 21万4,000円

 に掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(2) 現に一般住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市町村税及びその他の徴収金を滞納していないこと。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平21条例18・平25条例5・平30条例3・令2条例5・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 住宅の借上げに係る契約の終了、又は住宅の用途廃止により当該住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の住宅に入居の申込みをした場合においてはその者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは同条第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失ったものでなければならない。

(令2条例5・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込をした者を住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該住宅の借上げ期間の満了時に当該住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 一般住宅以外の建物もしくは場所に居住し、又は保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある一般住宅の居住者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は一般住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 一般住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上、不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者。

(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 一般住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に一般住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について、一般住宅に困窮する実情を調査し、困窮度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、一般住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する一般住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、町長が定める要件を具備する者、及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず町長が割当てをした住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(令2条例5・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条第2項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

補欠の有効期間は、規則で定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない

(1) 入居決定者は、緊急連絡先を記載した請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより前項に規定する期間内に同項第1号の請書を提出することができないと認められるときは、同号の手続の期間を別に定めることができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続をその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

5 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(令2条例5・一部改正)

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を入居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該住宅に居住しようとするときは、公営住宅法施行規則第11条に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平30条例3・一部改正)

(収入の申告)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該認定額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認められるときは、当該認定額を更正するものとする。

(平30条例3・令2条例5・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、下記に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他、前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、もしくは、第44条第1項の規定による明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続きを経ずに住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令2条例5・一部改正)

(督促)

第18条 町長は、入居者が前条第2項の納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内においで敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収猶予の必要があると認められるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(令2条例5・一部改正)

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金土地の取得費に充てる等、安全にして確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、及び給水栓、点滅器、その他の付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用については、別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由により第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、住宅又は共同施設の使用については必要な注意を払うとともに、常に正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、その費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑をおよぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第26条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、住宅をそれ以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、住宅を模様替え、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者が、第1項の承認を得ずに住宅を模様替え、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第29条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号イの金額を超え、かつ、当該入居者が住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認められるときは、当該認定を更正するものとする。

(令2条例5・一部改正)

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該住宅の明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合にあっては、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予測されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても住宅を明け渡さない場合には、町長は同項の期限が到来した日の翌日から当該住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が別に定める金額を徴収することができる。

3 第16条の規定は、第1項の家賃及び前項の金額に、第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅の斡旋)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合、その他必要があると認められる場合においては、他の適当な住宅の斡旋等を行うものとする。この場合において、住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第40条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が新たに整備された住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第14条第1項第31条第1項もしくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃もしくは金額の減免又は徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免又は徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定による斡旋等又は第40条の規定による住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業の施行に関する入居者への通知)

第37条 町長は、法第37条第1項の規定により作成した建替計画(同条第7項の規定による建替計画の変更を含む。以下同じ。)について国土交通大臣の承認を得たときは、当該建替計画に係る公営住宅建替事業の施行により除却すべき住宅の入居者【その承認があった日における入居者(建替計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき住宅となったものの入居者及び除却すべき住宅でなくなったものの入居者)に限る。】に対して次に掲げる事項を通知するものとする。

1 建替計画

2 建替計画に係る国土交通大臣の承認年月日

3 その他、町長が定める事項

(建替事業に伴う説明会等の実施)

第38条 町長は、公営住宅建替事業の施行により除却すべき住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。

(建替事業による明渡請求等)

第39条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第40条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき住宅の除却前の最終入居者(当該建替事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該建替事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)は、当該建替事業により新たに整備される住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された住宅に入居させる場合において、新たに入居する住宅の家賃が従前の住宅の最終家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 町長は、公営住宅建替事業の施行により除却すべき住宅の除却前の最終入居者が当該住宅を明け渡したときは、町長の定めるところにより当該入居者に法第42条の移転料を支払うものとする。

(平30条例3・一部改正)

(公営住宅の用途廃止による他の住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止による住宅の除却に伴い、当該住宅の入居者を他の住宅に入居させる場合において、新たに入居する住宅の家賃が従前の住宅の最終家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例3・一部改正)

(住宅の検査)

第43条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(住宅の明渡請求)

第44条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額の差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額を請求の日の翌日から当該住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下を徴収することができる。

5 町長は、住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 町長は、社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより住宅の使用目的、使用期間、その他当該住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出のうえ、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに、住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては、許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第39条第44条及び第70条の規定を準用する場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始日」と、「第32条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 町長は、住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは当該住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 住宅の適正かつ合理的に管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(平30条例3・改称)

(使用許可)

第52条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅、その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足、その他特別の事情により住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、当該住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第53条 町長は、住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準、並びに豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号。以下「特公賃管理条例」という。)に従って管理するものとする。

(令2条例5・一部改正)

(入居者資格)

第54条 第52条の規定により住宅を使用することができるものは、第6条の規定にかかわらず、特公賃管理条例第6条の要件及び次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの。

(家賃)

第55条 第52条の規定による使用に供される住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第31条第1項、又は第33条第1項の規定にかかわらず、特公賃管理条例第9条の規定によるほか、当該住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が別に定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第55条第1項」とあるのは、「第55条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例3・一部改正)

(準用)

第56条 第52条の規定による住宅の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第44条まで及び第69条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第54条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項もしくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免もしくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免もしくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定による斡旋等又は第40条の規定による住宅への「入居措置」」とあるのは前条の規定による「家賃の決定」と読み替えるものとする。

(令2条例5・一部改正)

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第57条 住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第58条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第59条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第44条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第60条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第61条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長が別に定める公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者等である場合及びその他の特別な事情がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続き)

第62条 第60条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第65条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者が止むを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きを完了したときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りではない。

(使用料)

第63条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として町長が別に定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第64条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

(保証金)

第65条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する額の範囲内において、保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第19条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第66条 町長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第59条に規定する使用者資格を喪失したとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第44条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第66条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第67条 駐車場の使用については、第57条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第44条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(公営住宅管理人)

第68条 町長は、公営住宅管理人を置くことができる。

2 公営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、公営住宅の修繕すべき個所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、公営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第69条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に充たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第70条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を他の公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(1) 住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 住宅及び共同施設の維持、修繕、改良に関すること。

(4) 住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び前号に定めるものの他、住宅と共同施設の管理に関するもののうち、町長が別に定めるもの

(令2条例5・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第71条 町長は、住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則に定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第72条 町長は、入居者が詐欺その他の不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行規則の制定)

第73条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 豊浦町公営住宅管理条例(昭和35年豊浦町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、別表については、継続するものとする。

(経過措置)

3 公営住宅の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第7号、第6条、第7条、第12条から第20条まで、第23条から第42条まで及び第44条の規定は適用せず、旧条例第2条、第3条第4条第7条から第14条まで、第17条から第26条までは、なおその効力を有するものとする。

4 平成10年4月1日において、現に前項の住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が、旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の年度の区分に応じ、同表の負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第31条又は第33条第1項もしくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

(令2条例5・一部改正)

(平成12年1月19日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年1月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年1月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月26日から適用する。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年8月13日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年8月13日 条例第9号
平成12年1月19日 条例第9号
平成12年1月19日 条例第10号
平成12年12月21日 条例第49号
平成13年1月19日 条例第1号
平成21年12月18日 条例第18号
平成25年3月19日 条例第5号
平成30年1月16日 条例第3号
令和2年3月6日 条例第5号