○豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年8月13日
規則第12号
注 平成21年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年豊浦町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公営住宅等の設置)
第2条 条例第3条第2項の公営住宅等(以下「住宅」という。)の設置場所、戸数等は「別表第1」のとおりとする。
(ア) 障害者 障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(3) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(6) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上18歳未満の者である場合
(7) 同居者に小学校就学前の始期に達するまでの者がある場合
(令2規則4・追加)
(1) 住民票の写
(2) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(3) 町税の滞納がないことを証する書類
(4) 入居申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方並びに証人の署名した婚約証明書
(5) その他、町長が必要と認める書類
(平24規則9・令2規則4・一部改正)
(令2規則4・一部改正)
(入居者の選考)
第5条 条例第9条第4項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の設置は、別に定める豊浦町公営住宅入居者選考委員会規則(昭和27年規則第5号)によるものとする。
(平27規則11・一部改正)
(入居の手続)
第6条 条例第11条第1項第1号(条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
3 条例第11条第2項の規定による手続の期間は30日を超えてはならない。
(令2規則4・一部改正)
第7条 削除
(令2規則4)
(令2規則4・一部改正)
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(令2規則4・一部改正)
3 入居者は前項の通知を受けたときは、条例第11条第1項第1号に準じるものとする。
(平27規則11・令2規則4・一部改正)
(1) 住宅の所在する地区の固定資産税評価相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(2) 住宅の浴室の設置形態に応じ、0から0.11の範囲内で町長が定める数値
(3) 住宅の便所の機能に応じ、0から0.04の範囲内で町長が定める数値
(平27規則11・令2規則4・一部改正)
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第13条 条例第16条の家賃の減免は、「別表第3」に掲げる家賃の減免要件の区分に応じて、減免する額を減じるものとする。
2 前項の規定による家賃の減免期間は1年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
3 第1項の減額する金額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げるものとする。
(平27規則11・一部改正)
3 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴取の猶予をしないときは、その旨当該申請者に通知するものとする。
(平27規則11・令2規則4・一部改正)
(家賃の納付方法等)
第16条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(敷金の減免又は徴収の猶予)
第17条 条例第19条第2項の敷金の減免は、敷金の額から「別表第4」に掲げる敷金の減免要件の区分に応じ減免する金額を減じるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納入期日までに給付されないとき。
(2) 条例第16条第1項第2号又は第3号に該当することにより敷金の納入期日までに納付することが困難であると認められるとき。
(令2規則4・一部改正)
(敷金の納付方法)
第18条 条例第11条第1項第2号の規定による敷金の納付は町長が発する納入通知書によらなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続)
第20条 条例第27条のただし書きの承認を受けようとする者は、住宅一部併用承認申請書(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(住宅等を模様替えする場合の手続)
第21条 条例第28条のただし書きの承認を受けようとする者は、住宅模様替・増築承認申請書(別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(令2規則4・一部改正)
(令2規則4・一部改正)
(高額所得者に対する明渡請求期限後の家賃の額)
第24条 条例第33条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(令2規則4・一部改正)
(建替事業に係る移転料の支払)
第26条 条例第41条第2項の規定による移転料の支払については、北海道用地対策連絡協議会基準とし公営住宅建替事業等に伴う移転料支払に関する要綱(平成15年要綱第5号)に基づき算定するものとする。
(平27規則11・令2規則4・一部改正)
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第28条 条例第47条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃以下で「別表第6」のとおりとする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第29条 条例第55条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法並びに豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号)第9条第1項の規定により算出した額とする。
(平27規則11・一部改正)
(入居者の費用負担)
第30条 条例第22条第1項第3号に規定する、入居者の費用負担義務を負うもののうち、共用部に係る費用(以下「共益費」という。)及び汚水処理施設の使用に要する費用(以下「浄化槽電気料」という。)は、別表に定める月額を家賃と併せて徴収する。
2 入居者が負担すべき共益費は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 入居者が共同で利用する住宅の廊下、階段、エレベーター等(以下「共用部分等」という。)の電気料
(2) 共用部分等の電球等の取り換えに要する費用
3 入居者が負担すべき浄化槽電気料は、浄化槽の使用に係る電気料に相当する額とする。
(令3規則14・追加)
(駐車場の使用料)
第31条 条例第63条第1項の規則で定める額は、1区画当たり月額500円とする。
(令3規則14・旧第30条繰下)
(住宅監理員及び住宅管理人)
第32条 条例第68条第1項の住宅監理員は、住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。
2 条例第68条第3項の住宅管理人に対しては、予算の範囲内で定める額の報償金を支給することができる。
(令3規則14・旧第31条繰下)
(令2規則4・一部改正、令3規則14・旧第32条繰下)
(敷地の目的外使用)
第34条 条例第71条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的等必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(令3規則14・旧第33条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊浦町公営住宅管理条例施行規則(昭和58年11月14日規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 平成10年4月1日以後の公営住宅の家賃の決定に関し、必要な手続き、その他の行為は附別第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においてもこの規則の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によってした手続き、その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
(家賃の減免の特例)
6 平成21年4月1日において現に公営住宅に入居している者で、同日において条例第41条又は第42条の規定により家賃を減額されているものの公営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第41条若しくは第42条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の公営住宅の毎月の家賃の額(条例第41条又は第42条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるとき(第13条第1項又は第2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第41条若しくは第42条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。
(A-B)÷(11-C)
この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。
B 平成21年3月31日において新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)
C 平成21年3月31日において新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)
(平21規則6・追加)
A÷(B+6)
この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。
A 新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)
B 新公営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)
(平21規則6・追加)
8 平成21年4月1日において現に公営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの公営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更生後の収入とする。)が次の各号のいずれかに該当するとき(第13条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。
(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下
(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下
(3) 18万6,000円を超え20万円以下
(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下
(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下
(平21規則6・追加)
(平21規則6・追加)
別表第3第1号ニ中「73,000円」を「71,000円」に改める。
(平21規則6・追加)
附則(平成16年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた同日以後の豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第13条第1項に規定する家賃等の減免に係る申請は、この規則による改正後の豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月26日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27規則11・全改、令2規則4・令5規則3・一部改正)
団地名称 | 建設年度 | 位置 | 構造 | (旧種別) 住居規格 | 戸数 | 1戸当床面積 m2 | 備考 |
海岸町団地 | 平成5年 | 豊浦町字海岸町10番地1 | 中層耐火造3階建 | (1種) 3LDK | 8 | 81.91 | |
豊浦町字海岸町10番地1 | 中層耐火造3階建 | (2種) 2LDK | 4 | 72.07 | |||
幸町団地 | 平成21年 | 豊浦町字幸町37番地 | 耐火構造2階建 | 2LDK | 4 | 73.15 | |
豊浦町字幸町37番地 | 耐火構造2階建 | 1LDK | 4 | 59.34 | |||
旭町団地 | 平成4年 | 豊浦町字旭町21番地7 | 耐火構造2階建 | (1種) 3LDK | 4 | 79.76 | |
豊浦町字旭町21番地7 | 耐火構造2階建 | (2種) 3LDK | 4 | 76.57 | |||
浜町第1団地 | 平成18年 | 豊浦町字浜町17番地5 | 中層耐火造3階建 | 2LDK | 12 | 68.79 | |
豊浦町字浜町17番地5 | 中層耐火造3階建 | 1LDK | 12 | 54.80 | |||
平成19年 | 豊浦町字浜町17番地5 | 中層耐火造3階建 | 2LDK | 6 | 68.79 | ||
豊浦町字浜町17番地5 | 中層耐火造3階建 | 1LDK | 6 | 54.80 | |||
平成20年 | 豊浦町字浜町16番地1 | 中層耐火造3階建 | 2LDK | 6 | 68.79 | ||
豊浦町字浜町16番地1 | 中層耐火造3階建 | 1LDK | 6 | 54.80 | |||
平成22年 | 豊浦町字浜町16番地1 | 中層耐火造3階建 | 2LDK | 6 | 69.64 | ||
豊浦町字浜町16番地1 | 中層耐火造3階建 | 1LDK | 6 | 54.52 | |||
平成24年 | 豊浦町字浜町16番地1 | 中層耐火造3階建 | 2LDK | 9 | 69.64 | ||
豊浦町字浜町16番地1 | 中層耐火造3階建 | 1LDK | 9 | 54.52 | |||
浜町第2団地 | 昭和57年 | 豊浦町字浜町17番地2 | 中層耐火造3階建 | (2種) 3LDK | 12 | 74.13 | |
昭和58年 | 豊浦町字浜町17番地2 | 中層耐火造3階建 | (2種) 3LDK | 12 | 74.13 | ||
平成6年 | 豊浦町字浜町17番地15 | 中層耐火造3階建 | (1種) 3LDK | 6 | 85.85 | ||
浜町第2団地 | 平成6年 | 豊浦町字浜町17番地15 | 中層耐火造3階建 | (2種) 3LDK | 6 | 81.29 | |
平成10年 | 豊浦町字浜町20番地1 | 中層耐火造3階建 | 3LDK | 6 | 94.34 | ||
豊浦町字浜町20番地1 | 中層耐火造3階建 | 2LDK | 6 | 80.69 | |||
平成16年 | 豊浦町字浜町20番地1 | 簡易耐火造2階建 | 2LDK | 8 | 68.79 | ||
豊浦町字浜町20番地1 | 簡易耐火造2階建 | 1LDK | 8 | 54.80 | |||
平成17年 | 豊浦町字浜町20番地1 | 簡易耐火造2階建 | 2LDK | 6 | 68.79 | ||
豊浦町字浜町20番地1 | 簡易耐火造2階建 | 1LDK | 6 | 54.80 | |||
東雲団地 | 昭和41年 | 豊浦町字東雲町124番地7 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 10 | 39.18 | |
昭和42年 | 豊浦町字東雲町124番地8 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 8 | 40.22 | ||
豊浦町字東雲町124番地6 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 1DK | 8 | 33.80 | |||
昭和43年 | 豊浦町字東雲町124番地8 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 4 | 41.60 | ||
豊浦町字東雲町123番地17 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 4 | 41.60 | |||
豊浦町字東雲町123番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 4 | 36.78 | |||
豊浦町字東雲町124番地6 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 2 | 43.07 | ○ | ||
豊浦町字東雲町124番地6 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 1DK | 6 | 30.45 | ○ | ||
朝日台団地 | 昭和46年 | 豊浦町字東雲町134番地21 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 3 | 46.56 | |
豊浦町字東雲町134番地21 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 9 | 40.00 | |||
豊浦町字東雲町134番地9 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 2 | 46.56 | |||
豊浦町字東雲町134番地9 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 6 | 40.00 | |||
豊浦町字東雲町134番地22 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 1 | 49.12 | ○ | ||
朝日台団地 | 昭和46年 | 豊浦町字東雲町134番地22 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 3 | 38.97 | ○ |
豊浦町字東雲町134番地22 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 1 | 45.43 | ○ | ||
豊浦町字東雲町134番地22 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 3 | 38.18 | ○ | ||
昭和47年 | 豊浦町字東雲町130番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 1 | 44.53 | ||
豊浦町字東雲町130番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 3 | 40.87 | |||
豊浦町字東雲町130番地6 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 2 | 44.53 | |||
豊浦町字東雲町130番地6 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 6 | 40.87 | |||
豊浦町字東雲町134番地9 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 1 | 44.53 | |||
豊浦町字東雲町134番地9 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 3 | 40.87 | |||
昭和48年 | 豊浦町字東雲町130番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 2 | 48.79 | ||
豊浦町字東雲町130番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 6 | 43.43 | |||
船見ケ丘第2団地 | 昭和49年 | 豊浦町字船見町127番地3 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 4 | 49.68 | |
豊浦町字船見町127番地4 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 2 | 48.79 | |||
豊浦町字船見町127番地4 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 2 | 43.44 | |||
昭和50年 | 豊浦町字船見町127番地3 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 4 | 52.18 | ||
豊浦町字船見町127番地3 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 3 | 49.68 | |||
豊浦町字船見町127番地3 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 1 | 43.43 | |||
昭和51年 | 豊浦町字船見町129番地2 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 4 | 54.40 | ||
豊浦町字船見町129番地2 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 4 | 51.85 | |||
昭和61年 | 豊浦町字船見町129番地2 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3LDK | 4 | 66.60 | ||
船見ケ丘第3団地 | 昭和52年 | 豊浦町字東雲町68番地1 | 中層耐火造4階建 | (2種) 3DK | 16 | 62.67 | |
昭和53年 | 豊浦町字東雲町68番地1 | 中層耐火造4階建 | (2種) 3DK | 16 | 68.50 | ||
昭和56年 | 豊浦町字東雲町68番地1 | 中層耐火造3階建 | (2種) 3LDK | 12 | 74.13 | ||
昭和62年 | 豊浦町字船見町130番地10 | 簡易耐火造2階建 | (1種) 3LDK | 4 | 66.41 | ||
豊浦町字船見町130番地10 | 簡易耐火造2階建 | (2種) 3LDK | 4 | 62.70 | |||
平成17年 | 豊浦町字東雲町70番地23 | 簡易耐火造2階建 | 2LDK | 6 | 68.79 | ||
豊浦町字東雲町70番地23 | 簡易耐火造2階建 | 1LDK | 6 | 54.80 | |||
大和第1団地 | 昭和58年 | 豊浦町字大和83番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 8 | 63.71 | |
昭和59年 | 豊浦町字大和83番地5 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 4 | 63.71 | ||
大和第2団地 | 昭和54年 | 豊浦町字大和214番地10 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 4 | 60.28 | |
昭和55年 | 豊浦町字大和214番地10 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 4 | 62.92 | ||
大和第3団地 | 平成元年 | 豊浦町字大和159番地2 | 耐火構造2階建 | (1種) 3LDK | 4 | 71.88 | |
豊浦町字大和159番地2 | 耐火構造2階建 | (2種) 3LDK | 4 | 68.16 | |||
平成4年 | 豊浦町字大和159番地2 | 耐火構造2階建 | (1種) 3LDK | 4 | 77.08 | ||
豊浦町字大和159番地2 | 耐火構造2階建 | (2種) 3LDK | 4 | 73.80 | |||
山梨団地 | 昭和63年 | 豊浦町字山梨347番地5 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 4 | 65.98 | |
豊泉団地 | 昭和57年 | 豊浦町字豊泉131番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 4 | 63.71 | |
豊浦町字豊泉131番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 4 | 63.71 | ○ | ||
昭和63年 | 豊浦町字豊泉136番地7 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3LDK | 4 | 68.82 | ||
大岸第1団地 | 昭和58年 | 豊浦町字大岸98番地46 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 4 | 63.71 | |
大岸第1団地 | 昭和61年 | 豊浦町字大岸97番地37 | 簡易耐火造2階建 | (2種) 3LDK | 4 | 63.57 | ○ |
平成2年 | 豊浦町字大岸97番地37 | 耐火構造2階建 | (2種) 3LDK | 4 | 68.16 | ||
平成7年 | 豊浦町字大岸97番地10 | 耐火構造2階建 | (1種) 3LDK | 2 | 81.27 | ||
豊浦町字大岸97番地10 | 耐火構造2階建 | (2種) 3LDK | 2 | 78.22 | |||
はまなす団地 | 昭和48年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 1 | 48.79 | |
豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 3 | 43.43 | |||
昭和49年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 2 | 48.79 | ||
豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 2 | 43.44 | |||
昭和50年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 3 | 49.68 | ||
豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 1 | 43.43 | |||
昭和51年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 4 | 51.85 | ||
昭和52年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 4 | 52.85 | ||
昭和60年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3LDK | 4 | 66.60 | ||
豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 8 | 63.71 | |||
昭和61年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 簡易耐火造2階建 | (2種) 3LDK | 4 | 63.57 | ||
平成2年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 耐火構造2階建 | (1種) 3LDK | 4 | 71.88 | ||
はまなす団地 | 平成3年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 耐火構造2階建 | (1種) 3LDK | 4 | 71.88 | |
イコリ団地 | 昭和47年 | 豊浦町字礼文華156番地64 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 2 | 44.53 | |
豊浦町字礼文華156番地64 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 6 | 40.87 | |||
昭和48年 | 豊浦町字礼文華156番地64 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3DK | 1 | 48.79 | ||
豊浦町字礼文華156番地64 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 2DK | 3 | 43.43 | |||
昭和49年 | 豊浦町字礼文華156番地64 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3DK | 2 | 48.79 | ||
豊浦町字礼文華156番地64 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 2DK | 2 | 43.44 | |||
礼文華第1団地 | 昭和59年 | 豊浦町字礼文華170番地14 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 4 | 63.71 | |
昭和63年 | 豊浦町字礼文華170番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (1種) 3LDK | 2 | 68.82 | ||
豊浦町字礼文華170番地1 | 簡易耐火造平屋建 | (2種) 3LDK | 2 | 65.98 | |||
平成3年 | 豊浦町字礼文華170番地1 | 耐火構造2階建 | (2種) 3LDK | 4 | 68.16 | ||
平成7年 | 豊浦町字礼文華170番地2 | 耐火構造2階建 | (1種) 3LDK | 2 | 87.24 | ||
豊浦町字礼文華170番地2 | 耐火構造2階建 | (2種) 2LDK | 2 | 75.31 | |||
新れぶんげ団地 | 平成15年 | 豊浦町字礼文華42番地7 | 木造平屋建 | 2LDK | 4 | 70.26 | |
合計 | 524 |
別表第2(第11条関係)
利便性係数=1-(A+B+C) |
1 団地立地利便係数(A)
Aの係数 | 固定資産税評価額相当分 |
0 | 8,001円 ~ |
0.01 | 7,501円 ~ 8,000円 |
0.02 | 7,001円 ~ 7,500円 |
0.03 | 6,501円 ~ 7,000円 |
0.04 | 6,001円 ~ 6,500円 |
0.05 | 5,501円 ~ 6,000円 |
0.06 | 5,001円 ~ 5,500円 |
0.07 | 4,501円 ~ 5,000円 |
0.08 | 4,001円 ~ 4,500円 |
0.09 | 3,501円 ~ 4,000円 |
0.10 | 3,001円 ~ 3,500円 |
O.11 | 2,501円 ~ 3,000円 |
0.12 | 2,001円 ~ 2,500円 |
0.13 | 1,501円 ~ 2,000円 |
0.14 | 1,001円 ~ 1,500円 |
0.15 | ~ 1,000円 |
2 住戸設備利便係数
(1) 浴室の設置形態(B)
浴室の設置形態 | Bの係数 | |
(1)浴室有 | ①浴槽・風呂釜(大型給湯器等) ☆事業主体が設置 | 0 |
②浴槽・風呂釜(大型給湯器等) ☆入居者が買取り、リース | 0.093 | |
(2)浴室無 |
| 0.110 |
(2) 水洗化の有無(C)
トイレの水洗化の有無 | Cの係数 |
(1)水洗化(浄化槽方式を含む) | 0 |
(2)汲み取り | 0.04 |
別表第3
(平27規則11・全改)
家賃の減免要件 | 減免後の家賃額 | 添付書類 | 減免の期間 |
1 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |||
イ 生活保護法の規定による保護を受けているとき。 | 生活保護法の規定による住宅扶助基準月額以内の額。 | 生活保護開始の月から生活保護廃止の月まで適用する | |
ロ 収入がないなど家賃を支払うことができないと認められるとき。 | 家賃全額の減額。 | 別表第3の1①~④いずれかに該当するもの | 申請がなされた月の属する月から適用する |
ハ 政令月収が13,000円以下のとき。(イに該当するときを除く。) | 最低負担額 3,500円。 | ||
ニ 政令月収が13,000円を超え73,000円未満のとき。(イに該当するときを除く。) | 次の算式により算出した額。 3,500円+(本来家賃-3,500円)×負担率・負担率=(政令月収-13,000円)÷(73,000円-13,000円) | ||
2 条例第16条第2号に該当する場合、 入居者又は同居者及び別居扶養親族が病気により長期にわたり、療養を要すると町長が認めた場合。 | 家賃全額の減額。 | 申請がなされた月の属する月から適用する | |
3 条例第16条第3号に該当する場合、 災害により容易に回復し難い損害を受けたと町長が認めた場合。 | 家賃全額の減額。 | 被災した時点に遡及し適用する | |
4 条例第16条第4号に該当する場合、 その他、前各項に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合。 | 全各項の場合に準じて、町長が定める額。 | 町長が必要と認める書類 | 申請がなされた月の属する月から適用する |
政令月収の算定は次の算式により算出する。
{年間総所得額-(同居者数+別居扶養親族数)×親族控除額-特別控除額}÷12ヶ月
・減免を適用する際の年間総所得は、課税所得(給与所得、事業所得、年金等)及び非課税年金(障害、遺族、福祉年金等)の総計とする。
別表第3の1 減免申請・徴収猶予申請書添付書類
(平27規則11・追加)
区分 | 添付書類 |
① 給与所得者 | 次のいずれか ① 給与証明書(申請直近12箇月分の給与を勤務先が証明) ② 給与所得の源泉徴収票(写し)(1月~3月までの申請であって、前年12箇月分の収入金額等が記載されたもの) ③ その他収入金額に関する書面として町長等が認めたもの |
② 事業所得者 | 次のいずれか ① 事業収入申告明細書(直近12箇月分の事業収支を記載したもの) ② 確定申告書控(税務署等受付印のあるもの。2月~3月までの申請において、前年1月~12月分の事業収支を記した当該申告書写し) ③ その他収入金額に関する書面として町長等が認めたもの |
③ 年金・恩給等受給者 | 次のいずれか ① 年金改定通知書(写) ② 支払通知書(写) ③ 振込通知書(写) |
④ 失業者 (無職の者) | ① 失業直後(おおむね雇用保険受給期間内)の場合は、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険(特例)受給資格者証のいずれかの写し ② その他(雇用保険受給期間終了後もなお失業中など)の場合は、無職無収入申出書又はこれに類する書類 |
⑤ 生活保護受給者 | 直近の生活保護決定通知書又はその写し |
⑥ 病気・けがの場合 | ① 病名及び療養の期間を証明する書面(医師の診断書等) ② その他病気・けがに関する書面として町長等が認めたもの |
⑦ 災害による場合 | ① 罹災証明書 ② その他災害に関する書面として町長等が認めたもの |
別表第4(第17条関係)
(平27規則11・一部改正)
別表第5(第30条関係)
(令3規則14・追加)
団地名 | 共益費 | 浄化槽電気料 | 備考 |
海岸町団地 | 300円 | ― | |
幸町団地 | 300円 | ― | |
旭町団地 | 300円 | ― | |
浜町第1団地 | 1,000円 | ― | |
浜町第2団地 | 300円 | ― | |
船見ヶ丘第3団地 | 300円 | ― | |
大和第3団地 | 300円 | ― | |
山梨団地 | ― | 300円 | |
豊泉団地 | ― | 300円 | |
大岸第1団地 | 300円 | 300円 | 共益費は2階建のみ |
はまなす団地 | 300円 | 300円 | 共益費は2階建のみ |
イコリ団地 | ― | 300円 | |
礼文華第1団地 | 300円 | 300円 | 共益費は2階建のみ |
新れぶんげ団地 | ― | 300円 |
(平27規則11・全改、令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令3規則14・一部改正)