○豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年8月13日

規則第12号

注 平成21年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年豊浦町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項の公営住宅等(以下「住宅」という。)の設置場所、戸数等は「別表第1」のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条第1号アの規則で定める場合は次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める程度にあるものが該当する場合

(ア) 障害者 障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(3) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上18歳未満の者である場合

(7) 同居者に小学校就学前の始期に達するまでの者がある場合

(令2規則4・追加)

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定によリ、住宅に入居しようとする者は、住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第18条第2項の規定による場合はこの限りでない。

(1) 住民票の写

(2) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(3) 町税の滞納がないことを証する書類

(4) 入居申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方並びに証人の署名した婚約証明書

(5) その他、町長が必要と認める書類

(平24規則9・令2規則4・一部改正)

(入居の決定)

第4条 条例第8条第2項の規定によリ、入居を決定した場合の通知は、住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(令2規則4・一部改正)

(入居者の選考)

第5条 条例第9条第4項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の設置は、別に定める豊浦町公営住宅入居者選考委員会規則(昭和27年規則第5号)によるものとする。

(平27規則11・一部改正)

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号(条例第56条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第2項のやむを得ない事情がある場合、住宅入居請書提出期限延長申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項の規定による手続の期間は30日を超えてはならない。

4 条例第11条第2項の規定による手続の期限を定めたときの通知は、住宅入居請書提出期限決定通知書(別記第5号様式)によるものとする。

5 条例第11条第4項の通知は、住宅入居許可書(別記第6号様式)によるものとする。

(令2規則4・一部改正)

第7条 削除

(令2規則4)

(同居の承認)

第8条 条例第12条の承認を受けようとする者は、住宅同居承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、住宅同居承認通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(令2規則4・一部改正)

(同居者の異動の届出)

第9条 入居者は、次の各号のいずれかの理由により同居者の異動があったときは、速やかに住宅同居者異動届出書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(令2規則4・一部改正)

(入居の承継)

第10条 条例第13条の承認を受けようとする者は、住宅入居承継承認申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、住宅入居承継承認通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

3 入居者は前項の通知を受けたときは、条例第11条第1項第1号に準じるものとする。

(平27規則11・令2規則4・一部改正)

(家賃の決定方法等)

第11条 条例第14条第2項に規定する町長が定める家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次の各号の範囲内により「別表第2」の数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 住宅の所在する地区の固定資産税評価相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 住宅の浴室の設置形態に応じ、0から0.11の範囲内で町長が定める数値

(3) 住宅の便所の機能に応じ、0から0.04の範囲内で町長が定める数値

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、住宅収入申告書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に規定する収入認定後(条例第15条第4項の規定により更正された場合には、その更正後をいう。)において生じた事由により、認定された収入の額の再認定を受けようとするときは、住宅収入申告書〔随時申告用〕(別記第13号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 前項の申告があった場合の通知は住宅収入認定の更正通知書(別記第30号様式)により、条例第15条第3項の規定による通知は、住宅収入認定通知書(別記第14号様式)によるものとする。ただし、条例第29条第1項又は第2項の規定による通知をするときは、この限りではない。

4 条例第15条第4項の意見を述べようとする者は、前項の規定による通知のあった日から30日以内に当該認定に対する意見申出書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

5 条例第15条第4項の規定による通知は、住宅収入認定の更正通知書(別記様式第16号)によるものとする。

(平27規則11・令2規則4・一部改正)

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第13条 条例第16条の家賃の減免は、「別表第3」に掲げる家賃の減免要件の区分に応じて、減免する額を減じるものとする。

2 前項の規定による家賃の減免期間は1年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 第1項の減額する金額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げるものとする。

(平27規則11・一部改正)

第14条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号に該当することにより家賃の納入期限までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

第15条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、住宅家賃減免・徴収猶予申請書(別記様式第17号)別表第3の1に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。

3 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴取の猶予をしないときは、その旨当該申請者に通知するものとする。

(平27規則11・令2規則4・一部改正)

(家賃の納付方法等)

第16条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項の規定による明渡した日の認定は、住宅明渡認定書(別記様式第19号)の認定日によるものとする。

(令2規則4・一部改正)

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第17条 条例第19条第2項の敷金の減免は、敷金の額から「別表第4」に掲げる敷金の減免要件の区分に応じ減免する金額を減じるものとする。

2 条例第19条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納入期日までに給付されないとき。

(2) 条例第16条第1項第2号又は第3号に該当することにより敷金の納入期日までに納付することが困難であると認められるとき。

3 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、住宅敷金減免・徴収猶予申請書(別記様式第20号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請を承認したときは、住宅敷金減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第21号)により通知するものとする。

(令2規則4・一部改正)

(敷金の納付方法)

第18条 条例第11条第1項第2号の規定による敷金の納付は町長が発する納入通知書によらなければならない。

(長期間住宅を使用しないときの届出)

第19条 条例第25条の届出は、住宅長期不使用届出書(別記様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(令2規則4・一部改正)

(住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続)

第20条 条例第27条のただし書きの承認を受けようとする者は、住宅一部併用承認申請書(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、住宅一部併用承認通知書(別記様式第24号)により通知するものとする。

(令2規則4・一部改正)

(住宅等を模様替えする場合の手続)

第21条 条例第28条のただし書きの承認を受けようとする者は、住宅模様替・増築承認申請書(別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、住宅模様替・増築承認通知書(別記様式第26号)により通知するものとする。

(令2規則4・一部改正)

(収入超過者等に対する措置)

第22条 条例第29条第1項の規定による通知は、住宅収入超過者認定通知書(別記様式第27号)によるものとする。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、住宅高額所得者認定通知書(別記様式第28号)によるものとする。

3 条例第29条第3項の規定による意見を述べようとする者は、条例第29条第1項又は第2項の規定による通知のあった日から30日以内に住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書(別記様式第29号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申出を承認したときは、住宅収入認定の更正通知書(別記様式第30号)により通知するものとする。

(令2規則4・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求の期限延長の届出)

第23条 条例第32条第4項の申出は、住宅明渡期限延長申請書(別記様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(令2規則4・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求期限後の家賃の額)

第24条 条例第33条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される住宅への入居)

第25条 条例第40条の規定による入居の申出は、住宅建替事業に係る建替後住宅入居申請書(別記様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(令2規則4・一部改正)

(建替事業に係る移転料の支払)

第26条 条例第41条第2項の規定による移転料の支払については、北海道用地対策連絡協議会基準とし公営住宅建替事業等に伴う移転料支払に関する要綱(平成15年要綱第5号)に基づき算定するものとする。

(平27規則11・令2規則4・一部改正)

(住宅明渡後の家賃の額)

第27条 条例第44条第3項及び第4項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第28条 条例第47条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃以下で「別表第6」のとおりとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第29条 条例第55条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法並びに豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号)第9条第1項の規定により算出した額とする。

(平27規則11・一部改正)

(入居者の費用負担)

第30条 条例第22条第1項第3号に規定する、入居者の費用負担義務を負うもののうち、共用部に係る費用(以下「共益費」という。)及び汚水処理施設の使用に要する費用(以下「浄化槽電気料」という。)は、別表に定める月額を家賃と併せて徴収する。

2 入居者が負担すべき共益費は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 入居者が共同で利用する住宅の廊下、階段、エレベーター等(以下「共用部分等」という。)の電気料

(2) 共用部分等の電球等の取り換えに要する費用

3 入居者が負担すべき浄化槽電気料は、浄化槽の使用に係る電気料に相当する額とする。

(令3規則14・追加)

(駐車場の使用料)

第31条 条例第63条第1項の規則で定める額は、1区画当たり月額500円とする。

(令3規則14・旧第30条繰下)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第32条 条例第68条第1項の住宅監理員は、住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。

2 条例第68条第3項の住宅管理人に対しては、予算の範囲内で定める額の報償金を支給することができる。

(令3規則14・旧第31条繰下)

(検査に充たる者の証票)

第33条 条例第69条第3項に規定する証票は、住宅立入検査員証(別記様式第33号)によるものとする。

(令2規則4・一部改正、令3規則14・旧第32条繰下)

(敷地の目的外使用)

第34条 条例第71条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的等必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(令3規則14・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 豊浦町公営住宅管理条例施行規則(昭和58年11月14日規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された公営住宅、又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第8条から第15条第17条から第26条までの規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年4月1日以後の公営住宅の家賃の決定に関し、必要な手続き、その他の行為は附別第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においてもこの規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によってした手続き、その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(家賃の減免の特例)

6 平成21年4月1日において現に公営住宅に入居している者で、同日において条例第41条又は第42条の規定により家賃を減額されているものの公営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第41条若しくは第42条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の公営住宅の毎月の家賃の額(条例第41条又は第42条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるとき(第13条第1項又は第2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第41条若しくは第42条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(A-B)÷(11-C)

この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 条例第41条に規定する新たに整備された公営住宅又は条例第42条に規定する新たに入居する公営住宅(以下これらを「新公営住宅」という。)に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)

B 平成21年3月31日において新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)

C 平成21年3月31日において新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)

(平21規則6・追加)

7 平成21年4月1日において現に公営住宅に入居している者で、同日の翌日から平成26年3月31日までの間において条例第41条又は第42条の規定により家賃を減額されることとなったものの公営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超えるとき(第13条第1項又は第2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(B+6)

この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)

B 新公営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを月割りとする。)

(平21規則6・追加)

8 平成21年4月1日において現に公営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの公営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更生後の収入とする。)次の各号のいずれかに該当するとき(第13条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下

(3) 18万6,000円を超え20万円以下

(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下

(平21規則6・追加)

9 前3項の規定による家賃の減免については、第15条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

(平21規則6・追加)

10 第6項から第8項までの規定による家賃の減免については、第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は行わないものとする。

別表第3第1号ニ中「73,000円」を「71,000円」に改める。

(平21規則6・追加)

(平成16年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた同日以後の豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第13条第1項に規定する家賃等の減免に係る申請は、この規則による改正後の豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年3月26日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27規則11・全改、令2規則4・令5規則3・一部改正)

団地名称

建設年度

位置

構造

(旧種別)

住居規格

戸数

1戸当床面積 m2

備考

海岸町団地

平成5年

豊浦町字海岸町10番地1

中層耐火造3階建

(1種)

3LDK

8

81.91


豊浦町字海岸町10番地1

中層耐火造3階建

(2種)

2LDK

4

72.07


幸町団地

平成21年

豊浦町字幸町37番地

耐火構造2階建

2LDK

4

73.15


豊浦町字幸町37番地

耐火構造2階建

1LDK

4

59.34


旭町団地

平成4年

豊浦町字旭町21番地7

耐火構造2階建

(1種)

3LDK

4

79.76


豊浦町字旭町21番地7

耐火構造2階建

(2種)

3LDK

4

76.57


浜町第1団地

平成18年

豊浦町字浜町17番地5

中層耐火造3階建

2LDK

12

68.79


豊浦町字浜町17番地5

中層耐火造3階建

1LDK

12

54.80


平成19年

豊浦町字浜町17番地5

中層耐火造3階建

2LDK

6

68.79


豊浦町字浜町17番地5

中層耐火造3階建

1LDK

6

54.80


平成20年

豊浦町字浜町16番地1

中層耐火造3階建

2LDK

6

68.79


豊浦町字浜町16番地1

中層耐火造3階建

1LDK

6

54.80


平成22年

豊浦町字浜町16番地1

中層耐火造3階建

2LDK

6

69.64


豊浦町字浜町16番地1

中層耐火造3階建

1LDK

6

54.52


平成24年

豊浦町字浜町16番地1

中層耐火造3階建

2LDK

9

69.64


豊浦町字浜町16番地1

中層耐火造3階建

1LDK

9

54.52


浜町第2団地

昭和57年

豊浦町字浜町17番地2

中層耐火造3階建

(2種)

3LDK

12

74.13


昭和58年

豊浦町字浜町17番地2

中層耐火造3階建

(2種)

3LDK

12

74.13


平成6年

豊浦町字浜町17番地15

中層耐火造3階建

(1種)

3LDK

6

85.85


浜町第2団地

平成6年

豊浦町字浜町17番地15

中層耐火造3階建

(2種)

3LDK

6

81.29


平成10年

豊浦町字浜町20番地1

中層耐火造3階建

3LDK

6

94.34


豊浦町字浜町20番地1

中層耐火造3階建

2LDK

6

80.69


平成16年

豊浦町字浜町20番地1

簡易耐火造2階建

2LDK

8

68.79


豊浦町字浜町20番地1

簡易耐火造2階建

1LDK

8

54.80


平成17年

豊浦町字浜町20番地1

簡易耐火造2階建

2LDK

6

68.79


豊浦町字浜町20番地1

簡易耐火造2階建

1LDK

6

54.80


東雲団地

昭和41年

豊浦町字東雲町124番地7

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

10

39.18


昭和42年

豊浦町字東雲町124番地8

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

8

40.22


豊浦町字東雲町124番地6

簡易耐火造平屋建

(2種)

1DK

8

33.80


昭和43年

豊浦町字東雲町124番地8

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

4

41.60


豊浦町字東雲町123番地17

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

4

41.60


豊浦町字東雲町123番地1

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

4

36.78


豊浦町字東雲町124番地6

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

2

43.07

豊浦町字東雲町124番地6

簡易耐火造平屋建

(2種)

1DK

6

30.45

朝日台団地

昭和46年

豊浦町字東雲町134番地21

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

3

46.56


豊浦町字東雲町134番地21

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

9

40.00


豊浦町字東雲町134番地9

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

2

46.56


豊浦町字東雲町134番地9

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

6

40.00


豊浦町字東雲町134番地22

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

1

49.12

朝日台団地

昭和46年

豊浦町字東雲町134番地22

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

3

38.97

豊浦町字東雲町134番地22

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

1

45.43

豊浦町字東雲町134番地22

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

3

38.18

昭和47年

豊浦町字東雲町130番地1

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

1

44.53


豊浦町字東雲町130番地1

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

3

40.87


豊浦町字東雲町130番地6

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

2

44.53


豊浦町字東雲町130番地6

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

6

40.87


豊浦町字東雲町134番地9

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

1

44.53


豊浦町字東雲町134番地9

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

3

40.87


昭和48年

豊浦町字東雲町130番地1

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

2

48.79


豊浦町字東雲町130番地1

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

6

43.43


船見ケ丘第2団地

昭和49年

豊浦町字船見町127番地3

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

4

49.68


豊浦町字船見町127番地4

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

2

48.79


豊浦町字船見町127番地4

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

2

43.44


昭和50年

豊浦町字船見町127番地3

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

4

52.18


豊浦町字船見町127番地3

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

3

49.68


豊浦町字船見町127番地3

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

1

43.43


昭和51年

豊浦町字船見町129番地2

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

4

54.40


豊浦町字船見町129番地2

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

4

51.85


昭和61年

豊浦町字船見町129番地2

簡易耐火造平屋建

(1種)

3LDK

4

66.60


船見ケ丘第3団地

昭和52年

豊浦町字東雲町68番地1

中層耐火造4階建

(2種)

3DK

16

62.67


昭和53年

豊浦町字東雲町68番地1

中層耐火造4階建

(2種)

3DK

16

68.50


昭和56年

豊浦町字東雲町68番地1

中層耐火造3階建

(2種)

3LDK

12

74.13


昭和62年

豊浦町字船見町130番地10

簡易耐火造2階建

(1種)

3LDK

4

66.41


豊浦町字船見町130番地10

簡易耐火造2階建

(2種)

3LDK

4

62.70


平成17年

豊浦町字東雲町70番地23

簡易耐火造2階建

2LDK

6

68.79


豊浦町字東雲町70番地23

簡易耐火造2階建

1LDK

6

54.80


大和第1団地

昭和58年

豊浦町字大和83番地1

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

8

63.71


昭和59年

豊浦町字大和83番地5

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

4

63.71


大和第2団地

昭和54年

豊浦町字大和214番地10

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

4

60.28


昭和55年

豊浦町字大和214番地10

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

4

62.92


大和第3団地

平成元年

豊浦町字大和159番地2

耐火構造2階建

(1種)

3LDK

4

71.88


豊浦町字大和159番地2

耐火構造2階建

(2種)

3LDK

4

68.16


平成4年

豊浦町字大和159番地2

耐火構造2階建

(1種)

3LDK

4

77.08


豊浦町字大和159番地2

耐火構造2階建

(2種)

3LDK

4

73.80


山梨団地

昭和63年

豊浦町字山梨347番地5

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

4

65.98


豊泉団地

昭和57年

豊浦町字豊泉131番地1

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

4

63.71


豊浦町字豊泉131番地1

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

4

63.71

昭和63年

豊浦町字豊泉136番地7

簡易耐火造平屋建

(1種)

3LDK

4

68.82


大岸第1団地

昭和58年

豊浦町字大岸98番地46

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

4

63.71


大岸第1団地

昭和61年

豊浦町字大岸97番地37

簡易耐火造2階建

(2種)

3LDK

4

63.57

平成2年

豊浦町字大岸97番地37

耐火構造2階建

(2種)

3LDK

4

68.16


平成7年

豊浦町字大岸97番地10

耐火構造2階建

(1種)

3LDK

2

81.27


豊浦町字大岸97番地10

耐火構造2階建

(2種)

3LDK

2

78.22


はまなす団地

昭和48年

豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

1

48.79


豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

3

43.43


昭和49年

豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

2

48.79


豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

2

43.44


昭和50年

豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

3

49.68


豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

1

43.43


昭和51年

豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

4

51.85


昭和52年

豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

4

52.85


昭和60年

豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(1種)

3LDK

4

66.60


豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

8

63.71


昭和61年

豊浦町字大岸166番地11

簡易耐火造2階建

(2種)

3LDK

4

63.57


平成2年

豊浦町字大岸166番地11

耐火構造2階建

(1種)

3LDK

4

71.88


はまなす団地

平成3年

豊浦町字大岸166番地11

耐火構造2階建

(1種)

3LDK

4

71.88


イコリ団地

昭和47年

豊浦町字礼文華156番地64

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

2

44.53


豊浦町字礼文華156番地64

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

6

40.87


昭和48年

豊浦町字礼文華156番地64

簡易耐火造平屋建

(1種)

3DK

1

48.79


豊浦町字礼文華156番地64

簡易耐火造平屋建

(1種)

2DK

3

43.43


昭和49年

豊浦町字礼文華156番地64

簡易耐火造平屋建

(2種)

3DK

2

48.79


豊浦町字礼文華156番地64

簡易耐火造平屋建

(2種)

2DK

2

43.44


礼文華第1団地

昭和59年

豊浦町字礼文華170番地14

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

4

63.71


昭和63年

豊浦町字礼文華170番地1

簡易耐火造平屋建

(1種)

3LDK

2

68.82


豊浦町字礼文華170番地1

簡易耐火造平屋建

(2種)

3LDK

2

65.98


平成3年

豊浦町字礼文華170番地1

耐火構造2階建

(2種)

3LDK

4

68.16


平成7年

豊浦町字礼文華170番地2

耐火構造2階建

(1種)

3LDK

2

87.24


豊浦町字礼文華170番地2

耐火構造2階建

(2種)

2LDK

2

75.31


新れぶんげ団地

平成15年

豊浦町字礼文華42番地7

木造平屋建

2LDK

4

70.26





合計


524



別表第2(第11条関係)

利便性係数=1-(A+B+C)

1 団地立地利便係数(A)

Aの係数

固定資産税評価額相当分

0

8,001円  ~     

0.01

7,501円  ~  8,000円

0.02

7,001円  ~  7,500円

0.03

6,501円  ~  7,000円

0.04

6,001円  ~  6,500円

0.05

5,501円  ~  6,000円

0.06

5,001円  ~  5,500円

0.07

4,501円  ~  5,000円

0.08

4,001円  ~  4,500円

0.09

3,501円  ~  4,000円

0.10

3,001円  ~  3,500円

O.11

2,501円  ~  3,000円

0.12

2,001円  ~  2,500円

0.13

1,501円  ~  2,000円

0.14

1,001円  ~  1,500円

0.15

~ 1,000円

2 住戸設備利便係数

(1) 浴室の設置形態(B)

浴室の設置形態

Bの係数

(1)浴室有

①浴槽・風呂釜(大型給湯器等)

☆事業主体が設置

0

②浴槽・風呂釜(大型給湯器等)

☆入居者が買取り、リース

0.093

(2)浴室無

 

0.110

(2) 水洗化の有無(C)

トイレの水洗化の有無

Cの係数

(1)水洗化(浄化槽方式を含む)

0

(2)汲み取り

0.04

別表第3

(平27規則11・全改)

家賃の減免要件

減免後の家賃額

添付書類

減免の期間

1 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。

イ 生活保護法の規定による保護を受けているとき。

生活保護法の規定による住宅扶助基準月額以内の額。

別表第3の1

生活保護開始の月から生活保護廃止の月まで適用する

ロ 収入がないなど家賃を支払うことができないと認められるとき。

家賃全額の減額。

別表第3の1①~④いずれかに該当するもの

申請がなされた月の属する月から適用する

ハ 政令月収が13,000円以下のとき。(イに該当するときを除く。)

最低負担額 3,500円。

ニ 政令月収が13,000円を超え73,000円未満のとき。(イに該当するときを除く。)

次の算式により算出した額。

3,500円+(本来家賃-3,500円)×負担率・負担率=(政令月収-13,000円)÷(73,000円-13,000円)

2 条例第16条第2号に該当する場合、

入居者又は同居者及び別居扶養親族が病気により長期にわたり、療養を要すると町長が認めた場合。

家賃全額の減額。

別表第3の1

申請がなされた月の属する月から適用する

3 条例第16条第3号に該当する場合、

災害により容易に回復し難い損害を受けたと町長が認めた場合。

家賃全額の減額。

別表第3の1

被災した時点に遡及し適用する

4 条例第16条第4号に該当する場合、

その他、前各項に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合。

全各項の場合に準じて、町長が定める額。

町長が必要と認める書類

申請がなされた月の属する月から適用する

政令月収の算定は次の算式により算出する。

{年間総所得額-(同居者数+別居扶養親族数)×親族控除額-特別控除額}÷12ヶ月

・減免を適用する際の年間総所得は、課税所得(給与所得、事業所得、年金等)及び非課税年金(障害、遺族、福祉年金等)の総計とする。

別表第3の1 減免申請・徴収猶予申請書添付書類

(平27規則11・追加)

区分

添付書類

① 給与所得者

次のいずれか

① 給与証明書(申請直近12箇月分の給与を勤務先が証明)

② 給与所得の源泉徴収票(写し)(1月~3月までの申請であって、前年12箇月分の収入金額等が記載されたもの)

③ その他収入金額に関する書面として町長等が認めたもの

② 事業所得者

次のいずれか

① 事業収入申告明細書(直近12箇月分の事業収支を記載したもの)

② 確定申告書控(税務署等受付印のあるもの。2月~3月までの申請において、前年1月~12月分の事業収支を記した当該申告書写し)

③ その他収入金額に関する書面として町長等が認めたもの

③ 年金・恩給等受給者

次のいずれか

① 年金改定通知書(写)

② 支払通知書(写)

③ 振込通知書(写)

④ 失業者

(無職の者)

① 失業直後(おおむね雇用保険受給期間内)の場合は、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険(特例)受給資格者証のいずれかの写し

② その他(雇用保険受給期間終了後もなお失業中など)の場合は、無職無収入申出書又はこれに類する書類

⑤ 生活保護受給者

直近の生活保護決定通知書又はその写し

⑥ 病気・けがの場合

① 病名及び療養の期間を証明する書面(医師の診断書等)

② その他病気・けがに関する書面として町長等が認めたもの

⑦ 災害による場合

① 罹災証明書

② その他災害に関する書面として町長等が認めたもの

別表第4(第17条関係)

(平27規則11・一部改正)

/敷金/家賃/の減免要件

減免する額

1 生活保護法による保護を受けている場合で同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費までの減額。

2 別表第3の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(同表第1項イに該当するときを除く。)

敷金から別表第3の左欄に掲げる家賃の減免要件の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の3倍に相当する額までの減額。

別表第5(第30条関係)

(令3規則14・追加)

団地名

共益費

浄化槽電気料

備考

海岸町団地

300円


幸町団地

300円


旭町団地

300円


浜町第1団地

1,000円


浜町第2団地

300円


船見ヶ丘第3団地

300円


大和第3団地

300円


山梨団地

300円


豊泉団地

300円


大岸第1団地

300円

300円

共益費は2階建のみ

はまなす団地

300円

300円

共益費は2階建のみ

イコリ団地

300円


礼文華第1団地

300円

300円

共益費は2階建のみ

新れぶんげ団地

300円


(平27規則11・全改、令元規則12・令4規則13・一部改正)

画像画像

(令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

画像

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(令2規則4・全改、令3規則14・一部改正)

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豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年8月13日 規則第12号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年8月13日 規則第12号
平成16年3月1日 規則第1号
平成16年6月21日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第2号
平成18年3月3日 規則第3号
平成19年3月8日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第4号
平成24年6月25日 規則第9号
平成27年9月24日 規則第11号
令和元年5月8日 規則第12号
令和2年3月26日 規則第4号
令和3年11月26日 規則第14号
令和4年6月17日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第3号