○豊浦町単身者住宅管理条例
平成4年3月5日
条例第3号
注 平成21年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき豊浦町単身者住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住宅に困窮する単身者に対して賃貸するため、豊浦町単身者住宅(以下「単身者住宅」という。)を設置する。
2 単身者住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊浦町単身者住宅 | 豊浦町字大和159番地の2 |
〃 | 豊浦町字海岸町10番地の1 |
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 役場掲示場における掲示
(2) 町広報への掲載
(3) その他町長が適当と認める周知方法
2 前項の公募に当たっては、単身者住宅の戸数、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 町長は、特別の事由があると認めた者については、公募を行わず、単身者住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第5条 単身者住宅に入居することのできる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して当該住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める所得基準に該当するもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、当該住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの
(3) 町税を滞納していない者であること
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(平21条例18・令2条例5・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で単身者住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをし、入居の決定を受けなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき単身者住宅の戸数を越える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する。
2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が単身者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第9条 単身者住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者は、緊急連絡先を記載した請書を提出すること。
(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。
(令2条例5・一部改正)
(家賃)
第10条 単身者住宅の家賃は、別表1のとおり定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 単身者住宅に改良を施したとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は第9条第5項の入居可能日から単身者住宅を明け渡した日(明け渡し請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに単身者住宅に入居した場合又は単身者住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1ヶ月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から2ヶ月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が単身者住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金等の運用)
第15条 町長は、敷金を預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用にあてる等入居者の共同の利便の為に使用するものとする。
(入居者の費用負担)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、費用の一部を町が負担することができる。
(1) 単身者住宅の小破修理に要する費用
(2) 電気、ガス、水道、下水道、灯油の使用料
(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(4) 付帯施設の使用、維持、運営に要する費用
(5) 給水施設の使用及び維持に要する費用
(6) し尿浄化施設の使用及び維持に要する費用
(7) 入居者の責に帰すべき事由によって生じた修繕に要する費用
(8) その他、町長が前各号に準じると認めた費用
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、単身者住宅又は附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な常態において維持しなければならない。
第19条 入居者は、単身者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第20条 入居者は、単身者住宅に他の者を同居させてはならない。ただし、常時の介護等町長の承認を得たときは、この限りではない。
第21条 入居者は、単身者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第22条 入居者は、単身者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(収入に関する決定)
第23条 町長は、毎年各入居者の収入について、3月末日までに、その額及び収入基準超過の有無を決定し、入居者に通知する。ただし、3月末日において単身者住宅に入居している期間が引き続き3年に満たない入居者については、この限りではない。
2 前項の入居者は、3月15日までに、町長の定めるところにより、収入に関する報告を行わなけれはならない。
3 第1項の収入基準は、町長が別に定める。
5 町長は、収入基準超過者があると決定された入居者(以下「収入超過者」という。)について、収入基準超過がなくなり、又は、収入が減少したと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。ただし、当該決定により割増賃料の額に変動のないときは、この限りではない。
6 収入超過者は、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したときは町長の定めるところにより、前項の決定を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知りえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(割増賃料)
第25条 収入超過者は、町長の定めるところにより、収入基準超過があると決定された日の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明け渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。
(住宅の検査)
第26条 入居者は、当該単身者住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(退居)
第27条 入居者は、第5条の入居資格を欠くことが生じるときは、その事実が生ずる日までに、当該単身者住宅を退居しなければならない。
(明渡請求)
第28条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該単身者住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃、割増賃料、又は共益費を2ヶ月以上滞納したとき。
(3) 当該単身者住宅又は附帯施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上単身者住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により単身者住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、すみやかに当該単身者住宅を明け渡さなければならない。
(住宅監理員及び管理人)
第29条 単身者住宅に、単身者住宅監理員を置く。
2 単身者住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。
3 単身者住宅監理員は、単身者住宅の管理に関する事務をつかさどり、単身者住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
4 町長は、単身者住宅監理員の職務を補助させるため、単身者住宅管理人を置くことができる。
5 単身者住宅管理人は、単身者住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第30条 町長は、単身者住宅の管理上必要があると認めるときは、単身者住宅監理員若しくは町長の指定した者に単身者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している単身者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該単身者住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(駐車場の使用)
第31条 駐車場を使用できる者は、単身者住宅の入居者で、あらかじめ町長の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)とする。
2 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として町長が別に定めるものとする。ただし、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 駐車場の使用料の納付については、第13条の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
4 駐車場内で発生した盗難、自動車の損壊等の事故により、使用者が損害を受けることがあっても町は、その補償の責任を負わない。
(駐車場の保証金)
第32条 町長は、駐車場の使用者から2月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。ただし、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、保証金の減額若しくは減免又は徴収の猶予をすることができる。
(駐車場使用許可の取消し)
第33条 町長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を2月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(罰則)
第34条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、駐車場料金、敷金又は保証金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第35条 この条例に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
| 単身者住宅概要 | 附帯施設概要 | ||||||||
建設年度 | 名称 | 構造 | 戸数 | 月額家賃 | 1戸当床面積 | 延べ面積 | 構造 | 戸数 | 1戸当床面積 | 延べ面積 |
平成 3 | 大和地区単身者住宅 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | 18 | (円) 28,000 | m2 34.915 | m2 771.850 | 物置 軽量鉄骨造 平屋建 | 18 | m2 2.81 | m2 50.58 |
5 | 海岸町地区単身者住宅 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | 6 | 30,000 | 32.680 | 260.220 |
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