○豊浦町集落整備事業に関する条例

昭和55年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、豊浦町において日常生活における交通条件、医療、教育及び防災等基礎的な公共サービスの確保が困難な地域の集落を計画的に移転させることにより、当該地域住民の福祉の増進と効果的な行政の運営を図ることを目的とする。

(対象地域)

第2条 集落整備事業の対象地域は、豊浦町過疎地域振興計画に基づく集落整備対象地域とする。

(事業の実施)

第3条 集落整備事業は、当該地域住民の合意に基づいて実施するものとする。

(移転先住宅用地の取得等)

第4条 移転先地の住宅用地取得及び造成は、豊浦町(以下「町」という。)が実施し、移転者に有償貸与するものとする。

2 移転者1戸当りの住宅用地の規模及び貸与期間並びに貸与期間経過後の措置については、町長が別に定める。

(住宅の建設)

第5条 移転先地における住宅の建設は、移転者が自己資金により建設するものとする。

(移転補助金)

第6条 町は、移転者に対し予算の範囲内で移転補助金を交付するものとする。

(住宅建設資金に対する利子補給)

第7条 移転者が住宅金融公庫等、金融機関の融資を受けて住宅を建設したときは、当該借入金の利子について、町は予算の範囲内で利子補給をするものとする。

(関連公共施設の整備)

第8条 移転先住宅団地の道路、給水施設及び広場等団地形成上必要な公共施設は、町が整備するものとする。

(関連共同施設の整備等)

第9条 移転に伴い必要と認められる関連共同施設は、町が整備し移転者に貸与するものとする。

2 前項の施設に必要な用地については、町が取得する。

3 必要な関連共同施設の種類、規模、貸与方法及び貸与期間並びに貸与期間経過後の措置については、町長が定めるものとする。

(関連共同施設利用の特例)

第10条 関連共同施設のうち、当該地域の特殊事情から、一般に利用させる必要があると認められる場合は、移転者以外の者であっても利用させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町集落整備事業に関する条例

昭和55年3月25日 条例第6号

(昭和55年3月25日施行)