○豊浦町公共下水道事業受益者分担金条例
平成3年9月27日
条例第17号
(総則)
第1条 豊浦町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地について、それぞれ地上権者、質権者、使用借主若しくは、貸借人と当該土地所有者と協議して、当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その昔を受益者とみなすことができるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつその現に所有し又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが、徴収上有利であると認められるとき
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき
(3) その他町長が必要と認めたとき
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地力公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる事情があると認められる受益者
(5) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金の徴収)
第9条 町長は、第5条第3項の納付期日までに、分担金を納付しない者があるときは、督促手続き及び延滞金の徴収について、豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例(昭和42年条例第11号)の規定を準用する。
2 町長は、受益者が納期限までに分担金を納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。