○豊浦町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則
平成3年10月11日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町水洗便所改造等資金貸付条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象となる家屋の限度)
第2条 条例第3条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国及びその他国の機関が所有する家屋
(2) 地方公共団体が所有する家屋
(3) 法人及び団体が所有する家屋、ただし住宅の用に供する家屋は原則として除く。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税を滞納していない者で、公共下水道処理区域内に土地を所有している者は、公共下水道事業受益者分担金を完納又は分割納入している者
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
(4) 未成年者、禁治産者、準禁治産者又は破産者でない者
2 資金の貸付けを受ける者が、家屋の使用者である場合は、前項第1号の規定にかかわらず、その家屋の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。
(貸付けの限度額)
第4条 条例第4条の規定による貸付けの限度額は、1件につき40万円を限度とする。ただし、排水設備のみについては、1件につき12万円とする。
2 前項の1件とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 資金の貸付けは1戸につき2件までとする。ただし、集合住宅については1世帯を1戸とみなす。
4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(工事の完成)
第7条 条例第7条の規定による工事の期間は、60日以内とする。
2 条例第7条の規定による届出は、豊浦町公共下水道条例(平成3年条例第16号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(資金の貸付)
第9条 条例第9条の規定による検査は、下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
(貸付金の利息)
第10条 条例第10条第1項ただし書の規定による利息は、町長が別に定める。
(貸付金の償還)
第11条 条例第11条に規定する償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して36ヶ月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、排水設備のみの資金については12ヶ月以内とする。なお毎月の償還金に1,000円未満の端数が生じた場合は、この端数を最初の償還月に合算するものとする。
(1) 借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき
(3) 前2号のほか、申請書の記載事項に異動があったとき
(事務の一部委託)
第16条 条例第15条の規定により金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)