○豊浦町簡易水道事業給水条例

昭和38年7月31日

条例第15号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、豊浦町簡易水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項並びに布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(平25条例3・全改)

(給水区域)

第2条 給水区域は、豊浦町水道設置条例に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは、2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む)を受け、かつ、工事しゆん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

2 前項の工事費の概算額は工事しゆん工後に精算する。

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより町長の承認を受けて、5ヶ月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は当該給水装置の工事の工事費が完納になつた時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は配水管の移転、その他特別の理由によつて給水装置に変更又は修理等の工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は、停止のため損害を生ずることがあつても町はその責任を負わない。

(給水契約の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条の2 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは給水装置に設置しその位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは、給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良なる管理者の注意をもつて水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は水道使用者の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、使用料及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は別表第1に定める基本料金と超過料金の合計額に、消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(平26条例7・一部改正)

(料金の算定)

第25条 料金は定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を中止したときは、その料金は1ケ月分として算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水質を使用する者は、水道使用の申込みのさい町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金及び使用料の徴収方法)

第29条 料金及び使用料は、納入通知書又は集合徴収の方法により毎月徴収する。

2 月の中途において、給水装置の使用を中止又は、廃止したときは、前項の規定にかかわらず、その都度徴収する。

3 集合徴収は各自治会に委託して行う。

(メーターの使用料)

第29条の2 メーターの使用料(以下「使用料」という。)は、別表第3に定める額に、消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(平26条例7・一部改正)

(手数料)

第30条 手数料は、別表第2の通りとし、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

2 既納の手数料は申請事項の変更又は、取消しがあつても還付しない。

(集合徴収の委託)

第31条 各自治会において使用料の集合徴収を行つた場合徴収金額の100分の4に相当する金額を使用料集合徴収委託料として交付する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 町長は次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は、第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物、又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し2,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第24条の料金又は、第30条の手数料の徴収を免れようとして、その詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて、第24条の料金又は、第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道という。以下同じ)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易水道以外の貯水槽水道の設置者は、別の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例3・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例3・追加)

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格(簡易水道事業に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例3・追加)

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格(簡易水道事業に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年6箇月年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例3・追加)

第8章 補則

(平25条例3・旧第7章繰下)

(規則への委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平25条例3・旧第41条繰下・一部改正)

(施行期日)

この条例は、昭和38年8月1日より施行する。

(昭和39年6月2日条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和50年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第23号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年3月8日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年1月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年5月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年6月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第29条の2の規定は平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の豊浦町簡易水道事業給水条例第24条の規定は、平成16年10月1日以降の水道料金について適用し、平成16年10月1日以前の水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前による。

(平成29年3月7日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1

(平26条例7・全改、平29条例8・一部改正)

給水料金

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

水量

料金

水量

料金

一般家庭用

業務用

団体用

臨時用

8立方メートルまで

1,120円

1立方メートル増毎に

140円

浴場業用

100立方メートルまで

2,858円

28.58円

別表第2

1 設計手数料1件につき500円

2 材料検査手数料1件につき新設300円

増設及び改修200円

3 竣功検定手数料1件につき新設200円

増設及び改修100円

別表第3

(平26条例7・全改、平29条例8・一部改正)

メーター使用料

区分

1月の使用料

メーター 1器当り

140円

豊浦町簡易水道事業給水条例

昭和38年7月31日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章
沿革情報
昭和38年7月31日 条例第15号
昭和39年6月2日 条例第24号
昭和45年12月18日 条例第26号
昭和50年3月29日 条例第14号
昭和52年12月21日 条例第25号
昭和56年12月24日 条例第23号
平成6年3月8日 条例第3号
平成11年3月10日 条例第4号
平成12年1月19日 条例第10号
平成12年12月21日 条例第49号
平成15年5月26日 条例第22号
平成16年6月17日 条例第29号
平成25年3月19日 条例第3号
平成26年3月26日 条例第7号
平成29年3月7日 条例第8号