○豊浦町職員研修規程
平成12年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修の基本方針は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上並びに職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることとする。
(研修の実施計画)
第3条 総務課長は、職員に対する研修の必要性を考察して、毎年度の当初に研修の年間実施計画を定め、任命権者の決裁を受けなければならない。
(研修の方法)
第4条 研修は、次に掲げる方法により行う。
(1) 職員を国若しくは他の地方公共団体その他の団体又は国内若しくは海外の研修地に派遣する方法
(2) 職場における講習会、研修会等の集合研修による方法
(研修の種類)
第5条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 専門研修
(3) 自主研修
(一般研修)
第6条 一般研修は、職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。
(専門研修)
第7条 専門研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行うものとする。
(自主研修)
第8条 自主研修は、次に掲げる研修とする。
(1) 行政についての理解を深め、職員の資質向上が図られるもの
(2) 職務遂行能力の向上が図られるもの
(3) 町政事務の能率改善に関するもの
(4) 新たな施策として町政に反映し得るもの
(5) その他町政推進に寄与できるもの
2 自主研修は、個人又はグループにより行うものとする。
3 自主研修の対象者及び研修日数は、次のとおりとする。
(1) 道外研修は、3泊4日以内とし、係長以上の者又は係長以上の職員を含むグループとする。
(2) 道内研修は、2泊3日以内とし、主事以上の者又は主事以上のグループとする。
(研修計画書)
第9条 自主研修を希望する職員は、研修の目的等を記載した研修計画書(別記様式1)を総務課長に提出しなければならない。
(1) 選考日において休職中の者又は選考日前において休職にされていた者で、復職後6箇月を経過していない者
(2) 研修の対象となった年度において正当な理由なく研修を実施しなかった者
(研修職員の決定)
第11条 任命権者は、総務課長の選考及び指名に基づき予算の範囲内で研修職員を決定し、当該研修職員に研修命令又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第15号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を行うものとする。
(研修決定職員の責務)
第12条 前条の規定による決定を受けた研修職員(以下「研修決定職員」という。)は、本町又は研修実施機関の定めた規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修決定職員は、研修期間中において緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、任命権者の承認を受けなければならない。
(1) 規律を乱す行為その他研修決定職員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 傷病等のため研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があると認めたとき。
(効果測定)
第13条 任命権者は、研修の効果を測定するため、当該研修を終了した研修決定職員に研修報告書(別記様式第2号)を提出させるものとする。
2 前項に規定する研修報告は、自主研修については、2,000字以上とし、海外研修に係るものは、4,000字以上とする。
3 任命権者は、当該研修を終了した研修決定職員に対し、研修の発表報告を命ずることができるものとする。
(教材等の貸与又は支給)
第14条 任命権者は、必要があると認めるときは、研修決定職員に教材等を貸与し、又は支給するものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)