○豊浦町職員の住居手当支給に関する規則

平成12年4月1日

規則第13号

注 平成21年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅に居住している職員。

(平21規則12・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第3条 給与条例第14条の6第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当支給に関する規則第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動(地方公営企業労働関係法第3条第2項の職員若しくは地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員等他の地方公共団体の公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして町長が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている者とする。

(届出)

第4条 新たに給与条例第14条の6第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則12・旧第6条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第5条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条の6第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平21規則12・旧第7条繰上)

(家賃の算定基準)

第6条 家賃には、次に掲げるものは含まれないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設にかかる負担金又は共益費

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の住宅部分にかかる家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱うものとする。

3 第4条第1項の規定による届出に係る職員が、食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス、水道又は下水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額

(平21規則12・旧第8条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条の6第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則12・旧第9条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第8条 町長は現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の6第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規則12・旧第10条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(平21規則12・全改、令4規則13・一部改正)

画像

豊浦町職員の住居手当支給に関する規則

平成12年4月1日 規則第13号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成12年4月1日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第5号
平成21年11月26日 規則第12号
令和4年6月17日 規則第13号