○豊浦町カムイチャシ史蹟公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月24日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町力ムイチャシ史蹟公園の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書の提出期限)

第2条 条例第5条の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするときは、行為を開始しようとする日の5日前までに許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 教育委員会は、条例第5条の規定による許可を受けた者に対して許可書を交付する。

(利用者の遵守事項)

第4条 公園の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園内の公示事項を守ること。

(2) 公の秩序を守ること。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(様式)

第5条 条例及びこの規則に定める申請書、許可書の様式は、次のとおりとする。

(1) 行為許可申請書 第1号様式

(2) 行為許可書 第2号様式

(3) 変更許可申請書 第3号様式

(4) 変更許可書 第4号様式

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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豊浦町カムイチャシ史蹟公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年8月26日 教育委員会規則第2号