○豊浦町総合保健福祉施設専決規程

平成12年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊浦町総合保健福祉施設における事務処理の能率化を図るため別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する事務の専決事項について、必要な事項を定めるものとする。

(総合施設長の専決事項)

第2条 総合施設長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 事務長及び事務次長の出張命令、休暇の承認及び欠勤届の受理に関すること。

(2) 職員の宿日直命令に関すること。

(3) 施設事業に係る届出、報告、調査に関すること。

(4) 職務に専念する義務を免除することに関すること。

(平27訓令32・一部改正)

(事務長の専決事項)

第3条 事務長は、次に掲げる事項を専決することとする。

(1) 係長以下の出張命令、休暇の承認及び欠勤届の受理に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 成規定例事務に関すること。

(4) 副申を要しない文書の経由進達に関すること。

(5) 軽易なる照復文書に関すること。

(6) 各種台帳の調製及び調製に関すること。

(7) 車両の使用管理に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 主管に係る諸証明及び閲覧許可に関すること。

(10) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(平27訓令32・一部改正)

第4条 この規程で定める専決事項であっても特に上司の決定を受ける必要があると認められるもの、若しくは重要又は異例と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年10月19日訓令第32号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

豊浦町総合保健福祉施設専決規程

平成12年4月1日 規程第5号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 規程第5号
平成27年10月19日 訓令第32号