○豊浦町介護保険条例
平成12年3月22日
条例第22号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 豊浦町が行う介護保険(第1条)
第2章 保険料(第2条―第10条)
第3章 介護保険等運営協議会(第11条・第12条)
第4章 罰則(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 豊浦町が行う介護保険
(豊浦町が行う介護保険)
第1条 豊浦町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(令3条例6・一部改正)
第2章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 39,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 59,400円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 59,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 71,200円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 79,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 95,000円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 102,900円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 118,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 134,600円
2 第1項の保険料率を決定する場合において、100円未満に端数があるときは、これを切捨てするものとする。
(平21条例9・平24条例10・平27条例19・平30条例17・令3条例3・令3条例6・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(令3条例6・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平27条例19・令3条例6・一部改正)
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(令3条例6・一部改正)
(保険料の督促)
第6条 町長は、納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法第13条の2の規定を適用する場合及び第8条の規定による保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
(令3条例6・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1ケ月を経過するまでの期間は、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 豊浦町税条例(昭和25年条例第21号)附則第3条の2第1項の規定は、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合について準用する。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(令3条例6・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者(法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者を含む。)の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ケ月以内の期間に限ってその徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平27条例31・令3条例6・一部改正)
(保険料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。
2 前項の規定により保険料の減免を必要とする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(平27条例31・令3条例6・一部改正)
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度6月1日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(令3条例6・一部改正)
第3章 介護保険等運営協議会
(平29条例9・追加)
(介護保険等運営協議会の設置)
第11条 介護保険制度及び高齢者福祉制度の円滑な運営を図るため、豊浦町介護保険等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、町長が委嘱する。
(平29条例9・追加)
(規則への委任)
第12条 前条に定めるもののほか、協議会の設置に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例9・追加)
第4章 罰則
(平29条例9・旧第3章繰下)
第13条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平29条例9・旧第11条繰下、令3条例6・一部改正)
第14条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平29条例9・旧第12条繰下、令3条例6・一部改正)
第15条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(平29条例9・旧第13条繰下、平30条例17・一部改正)
第16条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平29条例9・旧第14条繰下、令3条例6・一部改正)
(平29条例9・旧第15条繰下、令3条例6・一部改正)
第5章 雑則
(平29条例9・旧第4章繰下)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平29条例9・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 6,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 9,000円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 12,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 15,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 18,000円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 16,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 33,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 42,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 50,400円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 32,400円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 43,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 54,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,800円
(1) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第1号からの対象者 32,400円
(2) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第2号からの対象者 40,800円
(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第3号からの対象者 40,800円
(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第1号からの対象者 36,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第2号からの対象者 44,700円
(6) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第3号からの対象者 44,700円
(7) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第4号からの対象者 53,100円
(1) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第1号からの対象者 40,800円
(2) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第2号からの対象者 44,700円
(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第3号からの対象者 44,700円
(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第1号からの対象者 49,200円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第2号からの対象者 53,100円
(6) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第3号からの対象者 53,100円
(7) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第4号からの対象者 57,000円
(1) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第1号からの対象者 40,800円
(2) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第2号からの対象者 44,700円
(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者のうち、同条第1項第3号からの対象者 44,700円
(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第1号からの対象者 49,200円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第2号からの対象者 53,100円
(6) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第3号からの対象者 53,100円
(7) 令第38条第1項第5号に掲げる者のうち、同条第1項第4号からの対象者 57,000円
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 11月1日から同月30日まで
第2期 1月1日から同月31日まで
3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料の額に1.745を乗じて得た額とすることを基本とする。
(賦課期日後に第1号被保険者の資格取得又は喪失した場合の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を16.47で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9.43で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料の額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を16.47で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を16.47で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に0.64を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を2.745で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に0.64を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を2.745で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ第2号ロ第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9.43で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9.43で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(新予防給付の施行期日)
第6条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成18年10月1日とする。
附則(平成15年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊浦町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊浦町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成18年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
2 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、40,800円とする。
3 平成21年度から平成23年度における保険料率は、第2条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げるもの 24,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,600円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,900円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,200円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 61,500円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 73,800円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 40,800円
附則(平成24年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
2 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、42,000円とする。
3 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、49,800円とする。
4 平成24年度から平成26年度における保険料率は、第2条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げるもの 30,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 30,000円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 60,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,000円
(7) 令附則第14条第1項及び第2項に規定する者 42,000円
(8) 令附則第15条第1項及び第2項に規定する者 49,800円
附則(平成27年3月20日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の豊浦町介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)
第3条 新条例第2条第1項第1号に該当する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,300円とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第4条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
第5条 平成27年度から平成29年度における保険料率は、新条例第2条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げるもの 31,300円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,200円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,200円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 62,600円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 69,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 83,500円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ及び第8号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 90,400円
ア 合計所得金額が120万円以上190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)及び次号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 104,400円
ア 合計所得金額が190万円以上290万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(9) 前各号のいずれにも該当しない者 118,300円
附則(平成27年9月16日条例第31号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の豊浦町介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成30年度から平成32年度までにおける保険料率の特例)
第3条 新条例第2条第1項第1号に該当する第1号被保険者の平成30年度から平成32年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、36,100円とする。
第4条 令和元年度から令和2年度における保険料率は、新条例第2条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1被保険者の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げるもの 令和元年度にあっては28,300円、令和2年度にあっては22,600円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 令和元年度にあっては47,200円、令和2年度にあっては37,800円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 令和元年度にあっては54,800円、令和2年度にあっては52,900円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 68,000円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 75,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 90,700円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ及び第8号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 98,200円
ア 合計所得金額が120万円以上200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)及び次号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 113,400円
ア 合計所得金額が200万円以上300万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(9) 前各号のいずれにも該当しない者 128,500円
(令元条例16・一部改正)
附則(令和元年6月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の改正附則第4条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。