○胆振地区交通災害共済組合条例

昭和46年2月1日

胆振地区交通災害共済組合条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、胆振地区内町村における、交通事故による災害を受けた者を救済するための共済制度を設け、もって、住民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の運行による人身事故で、同法同条第1号に規定する道路において発生したものをいう。この場合において過失にもとづく自損行為を含むものとする。

(共済会員の資格)

第3条 共済会員になることができる者は、この関係町村の区域内に居住している者とする。

(交通災害共済の見舞)

第4条 第1条の規定にもとづき、この組合は、会員が交通事故により災害を受けた場合において、死亡又は傷害の程度に応じて共済見舞金を支払う。

2 共済見舞金は、交通事故により災害を受けた都度請求により支払う。ただし、その経過により、傷害の程度の等級が傷害を受けた日から1年以内に上級に移行したときは、請求により差額を支払う。ただし、上位への等級移行で死亡の場合は、その死亡が交通事故発生の日から180日以内に限るものとする。

(共済見舞金)

第5条 前条に規定する共済見舞金の額は、別表に定める共済見舞金基準額による。

(免責)

第6条 次の事由によって生じた交通事故については、共済見舞金の支払対象にしないものとする。

(1) 故意

(2) 自殺行為

(3) 犯罪行為

(4) 原子核反応又は原子の崩壊

(5) 天災(地震、噴火、津波)

(6) 戦争、その他の変乱

(共済期間)

第7条 共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 年度中途に加入した者の共済期間は、加入した時からとする。

(資格損失に伴なう共済の効力)

第8条 会員が、この関係町村以外の市町村に転居した場合においても、共済期間内に発生した交通事故に限り、なお、共済の対象にするものとする。

(共済の加入)

第9条 共済に加入しようとする者は、共済加入申込書に会費全額を添えてこの組合に申込まなければならない。

2 会員が、共済期間満了後も引続き会員になろうとするときは、共済期間中であっても共済加入の申込みをすることができる。

3 前2項の規定による加入申込みは、関係町村を経由して行なうものとする。

(共済の発効)

第10条 共済は加入の申込みとともに、会費をこの関係町村に全額払込んだ時から、その効力を生じるものとする。

2 前条第2項の場合における共済期間の開始は、現に効力を有する共済期間満了日の翌日からとする。

(共済会費額)

第11条 共済の会費は、会員1人につき年額360円とする。

2 年度の中途から加入した者の会費は月割とし、1ケ月につき30円の割とする。

3 即納の会費はこれを還付しない。ただし、第9条第2項の規定により共済加入の申込みをした者が共済期間の開始前に会員の資格を失なった場合についてはこの限りでない。

(共済見舞金の請求期間)

第12条 共済見舞金の請求期間は、交通事故発生のときから1年以内とする。

(請求人及び受取人)

第13条 共済見舞金の請求人及び受取人は、会員又は指定受取人及び遺族とする。ただし、組合長が認めた場合は、委任を受けた者がこれを代理することができる。

2 会員が未成年者であるときは、親権者又は後見人とする。

3 前2項の規定による共済見舞金の請求及び支払は、関係町村を経由して行なうものとする。

(遺族の範囲)

第14条 共済見舞金の指定受取人を除き、共済見舞金を受けることのできる遺族の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、会員の死亡当時生計を共にしていた者、又はその収入によって生計を維持していた者

2 前項に掲げる者の共済見舞金を受ける順位は、同項各号の順位により同項第2号に掲げる者にあっては同号に掲げる順位により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 共済見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その葬儀を行なう者を先にする。

(受取人の認定)

第15条 前条に規定する共済見舞金の受取人がいないときは、第17条による交通災害共済審査委員会がこれを認定する。

(支給の制限)

第16条 共済の対象となった交通事故は、その者の重大な過失によるものであると認められるときは、組合長は、第17条に規定する交通災害共済審査委員会の意見を聞いて支給を制限することができる。

(審査委員会)

第17条 共済見舞金に関する重要事項を審査するため、この組合に胆振地区交通災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員若干名をもって組織し、知識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年2月16日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和52年度中に発生した事故による死亡についてはなお従前の例による。

別表

共済見舞金基準額表

等級

災害の程度

共済見舞金基準額

1等級

死亡した場合

800,000円

2等級

全治6ヵ月以上の傷害を受けた場合

l50,000円

3等級

全治3ヵ月以上  〃

80,000円

4等級

全治1ヵ月以上  〃

30,000円

5等級

全治1週間以上  〃

10,000円

胆振地区交通災害共済組合条例

昭和46年2月1日 胆振地区交通災害共済組合条例第4号

(昭和53年2月16日施行)