○豊浦漁港フィッシャリーナ設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦漁港フィッシャリーナ設置及び管理に関する条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条の規定による施設の使用許可を受けようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添え、使用を開始しようとする日の属する月の前月の1日から15日までの間に町長に提出しなければならない。ただし町長が特に理由があると認めたときは、その期限を変更することができる。
(1) 船舟使用者の海技免状の写し
(2) 船舶検査証書の写し
(3) 船舟全体を撮影した写真(船舶番号、船舶検査済票の番号及び漁船登録番号が確認できるもの)
(4) 損害賠償保険に係る保険証券の写し(但し加入者のみ)
(5) 申請者が船舟の使用について権利を有していることを証明する書面(申請者と船舟所有者が異なる場合)
(6) 船体管理人選任届(様式第2号)
(7) その他必要と認める書類
2 許可を受けた事項を変更する使用者は、速やかに変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 営利を図る目的で使用し若しくはその恐れがあるとき。
(2) その他町長が条例の設置目的に照らし不適当と認めたとき。
(許可の期間)
第6条 施設の使用許可期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年以内とする。
(使用料の納付方法等)
第7条 条例第5条の規定による使用料は、許可書の交付を受けた時に納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に理由があると認めたときは、納付日を別に指定することができる。
(目的外使用許可の申請書)
第9条 条例第10条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、別に定める。目的外使用許可申請書又は目的外使用変更許可申請を当該許可を受けようとする15日前までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 施設の使用に関すること。
(2) 使用料の収納に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 安全対策に関すること。
(5) その他町長が必要を認めること。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設 | 対象 | 減額又は免除の区分 |
けい留施設 陸上施設 | 国、地方公共等が公益の用に供する目的で使用する場合 | 免除 |
豊浦町が主催し又は、共催する行事に参加するために使用する場合 | 町長が別に定める | |
その他町長が特に認めた場合 |
別表第2(第11条関係)
様式番号 | 種別 | 関係条文 |
豊浦漁港フィッシャリーナ使用許可申請書 | ||
船体管理人選任届 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ使用変更許可申請書 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ使用許可書 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ使用変更許可書 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ使用料減免許可書 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ目的外使用許可書 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ目的外使用変更許可書 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ使用料減免申請書 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ目的外使用許可申請書 | ||
豊浦漁港フィッシャリーナ目的外使用変更許可申請書 |
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)