○豊浦町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年4月13日

要綱第2号

注 平成26年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する(法第9条第3項の省令で定める)期間の1年間以上滞納している世帯主をいう。

(2) 長期滞納者 滞納繰越額があり、かつ当該年度に賦課された保険税の納期到来分の2分の1以上を滞納している世帯主をいう。

(3) 老人保健法の規定による医療費等 法第9条第3項に規定する老人保健法の規定による医療及び福祉医療に関する給付をいう。

(4) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。

(5) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項又は第3項に規定する被保険者資格証明をいう。

(6) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で支給されるものをいう。

(短期被保険者証の交付及び交付措置の解除)

第3条 被保険者証の検認又は更新の際、現に納期限を経過した保険税の滞納が認められた場合は、省令第7条の2第2項による短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することができる。

2 前項の規定により交付する短期証の有効期限は、当該交付の月より6ケ月以内とする。

3 短期証の交付を受けている世帯主が、次の各号に該当する場合は、その措置の適用を解除する。

(1) 滞納額の2分の1以上の額が納付されたとき。

(2) 納付相談又は納付指導に誠意をもって応じ、取り決めた保険税の納付計画が履行されていると認められるとき。

(特別の事情に関する調査及び措置の予告)

第4条 法定滞納者及び長期滞納者について、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、「国民健康保険税納付相談(被保険者証返還命令予告)通知書」(様式第1号)により、又、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めしようとするときは、「国民健康保険税納付相談(保険給付費一時差止め予告)通知書」(様式第11号)により、当該世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付する事のできない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。

(特別の事情等に関する届出)

第5条 前条に規定する届書は、「特別の事情に関する届」(様式第2号)による。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、「老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届」(様式第3号)による。

3 前2項に規定する届出には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(弁明の機会の付与通知等)

第6条 前条の規定により災害その他特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して行政手続法第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与しようとするときは、「弁明通知書」(様式第4号)により、当該世帯主に通知する。

3 弁明は、「弁明書」(様式第4の1)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明をさせることができる。

4 前項ただし書の規定により口頭による弁明をさせるときは、「弁明調書」(様式第4の2)を作成するものとする。

5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、「委任状」(様式第4の3)その他これに準ずる書面により行うものとする。

(被保険者証の返還の対象となる世帯主)

第7条 被保険者証の返還の対象となる世帯主は、法定滞納者及び長期滞納者のうち前条の規定による弁明書の提出がない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納付相談又は納付指導に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産状況を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しない者

(4) 滞納処分を意図的に免れ又は免れようとした者

(措置の決定)

第8条 前条の規定する措置の決定は、保険税滞納者に係る措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て行うものとする。ただし、措置の決定に急を要するときは、持ち回りで審査をすることを妨げない。

2 審査委員会の委員構成は、副町長、町民課長、町民係長、税務係長とし、委員長には副町長があたる。

3 審査委員会の審査は、「滞納者に係る措置決議書」(様式第5号)に基づき行うものとする。

4 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(平26訓令17・令2訓令36・一部改正)

(被保険者証の返還命令)

第9条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「被保険者証返還命令通知書」(様式第6号)により、当該世帯主に通知する。

(被保険者資格証明書の交付)

第10条 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して「被保険者資格証明書交付決定通知書」(様式第7号)により、当該世帯主に対して通知するとともに、被保険者資格証明書を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合にあっては、当該被保険者証の有効期限が満了した時点で当該被保険者証の返還があったものとみなし、被保険者資格証明書を交付する。

3 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第11条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項又は第8項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき。

(2) 納付相談又は納付指導に誠意をもって応じ、取り決めた保険税の納付計画が履行されていると認められるとき。

(3) 政令第1条の5に規定する特別の事情があるとき。

(4) その世帯の属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者になったとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、「被保険者資格証明書の交付措置解除通知書」(様式第8号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第12条 法第54条の3の規定による特別療養費を支給しようとするときは、「療養費(差額)支給申請書」(様式第9号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し、支給しないことを決定したときは「療養費(差額)支給申請却下通知書」(様式第10号)により申請者に通知する。

3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。

4 療養費・特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連絡協議会に依頼する。

(保険給付の一時差止め)

第13条 政令第29条の3において準用する政令第1条の4に規定する特別の事情がなく納期限から1年6ケ月間滞納のある法定滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。

又、長期滞納者においては、法第63条の2第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めることができる。

2 法第63条の2の規定により一時差止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の概ね3倍程度とする。

3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差止めることを決定したときは、「保険給付一時差止め通知書」(様式第12号)により当該世帯主に通知する。

(保険給付の一時差止めの解除)

第14条 法第63条の2の規定により保険給付の支払いを一時差止められている世帯主が、第11条第1項第1号若しくは第2号の規定のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、「保険給付一時差止め解除通知書」(様式第13号)により、当該世帯主に通知する。

3 一時差止めを解除された保険給付金は速やかに支給する。

(一時差止めに係る保険給付費額から滞納保険税の控除)

第15条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払を一時差止められている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付費額から滞納している保険税を控除することができる。

2 控除するにあたっては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ、「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除について」(様式第14号)により当該世帯主に通知する。

3 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税の控除を決定したときは、「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除通知書」(様式第15号)により当該世帯主に通知する。

この要領は、平成13年4月1日より施行する。

(平成19年4月1日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月12日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年6月19日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年9月17日訓令第36号)

この訓令は、令和2年9月17日から施行する。

(令和4年6月1日訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4訓令11・全改)

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(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令11・全改、令4訓令13・一部改正)

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豊浦町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年4月13日 要綱第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成13年4月13日 要綱第2号
平成19年4月1日 要綱第3号
平成19年9月12日 要綱第6号
平成26年6月19日 訓令第17号
令和元年5月8日 規則第12号
令和2年9月17日 訓令第36号
令和4年6月1日 訓令第11号
令和4年6月17日 訓令第13号