○豊浦町家族介護用品支給事業実施要綱
平成13年4月13日
要綱第7号
(目的)
第1条 本事業は、在宅において重度の要介護者を介護している低所得者世帯に対して、介護用品と引き換えのできる、給付券を交付することにより家族介護の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平29訓令10・平30訓令64・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊浦町とする。
(対象者)
第3条 この事業により、給付を受けることができる家族(以下「対象者」という。)は、豊浦町に居住地を有しており、次に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条による介護認定を受け、その要介護度が3、4又は5である者を在宅で介護していること。
(2) 市町村民税非課税世帯であること。
(3) 生活保護法の適用を受けていないこと。
(平29訓令10・平30訓令64・令4訓令3・一部改正)
(介護用品)
第4条 この事業により、給付する介護用品は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(平30訓令64・追加)
(事業の内容)
第5条 対象者について、介護用品の給付券を1人当たり月額6,000円を限度として支給する。
(平29訓令10・一部改正、平30訓令64・旧第4条繰下・一部改正)
(平30訓令64・旧第5条繰下・一部改正)
(平29訓令10・一部改正、平30訓令64・旧第6条繰下・一部改正)
(平30訓令64・旧第7条繰下・一部改正)
(平30訓令64・旧第8条繰下)
(給付券の有効期間)
第10条 前条における給付券の有効期間は、交付年月日から30日以内とする。
(平30訓令64・旧第9条繰下)
(指定店)
第11条 介護用品との引き換えを行う事業者は、豊浦町と「豊浦町家族介護用品支給事業指定店に係る協定書」(第6号様式)を交わしている町内の事業者又は法第70条に基づき福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防特定福祉用具販売として指定を受ける事業者(以下「指定店」という。)とする。
(平30訓令64・旧第10条繰下、令4訓令3・一部改正)
(平29訓令10・一部改正、平30訓令64・旧第11条繰下・一部改正)
(1) 第3条に該当しなくなったとき
(2) 要介護者が死亡・転出したとき
(平30訓令64・旧第12条繰下・一部改正)
(台帳の整備)
第14条 町長は、豊浦町家族介護用品支給事業の利用状況を明確にするため、「豊浦町家族介護用品支給台帳」(第5号様式)を整備しなければならない。
(平30訓令64・旧第13条繰下)
(返還)
第15条 町長は、偽りその他不正の手段により給付券を受けた者があるときは、当該給付券により利益を得た者又は世帯主から当該給付券の全額又は一部を返還させることができる。
(平30訓令64・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
(平30訓令64・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日訓令第64号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(平30訓令64・全改、令4訓令13・一部改正)
(平30訓令64・全改)
(平30訓令64・全改、令4訓令13・一部改正)
(平30訓令64・全改、令4訓令13・一部改正)
(平30訓令64・全改)
(平30訓令64・全改)