○豊浦町農業集落排水施設設置条例

平成13年7月12日

条例第10号

(設置)

第1条 本町の農業集落における生活環境の整備及び公衆衛生の向上を目的とし、併せて農業用用排水の水質の保全を図るため、農業集落排水施設を設置する。

(名称及び区域)

第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 豊浦町農業集落排水施設(大和地区)

(2) 処理区域 別記区域図のとおりとする。

(面積及び計画人口)

第3条 処理区域の面積及び人口は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 面積 10.3ヘクタール

(2) 計画人口 360人

この条例は、公布の日から施行する。

画像

豊浦町農業集落排水施設設置条例

平成13年7月12日 条例第10号

(平成13年7月12日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成13年7月12日 条例第10号