○豊浦町農業集落排水事業受益者分担金条例

平成13年7月12日

条例第12号

(総則)

第1条 豊浦町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される施設に汚水を排除させるため、排水施設を設ける建築物の所有者又は建築物の所有者から排水設備の設置の承諾を得た使用者をいう。

2 前項の建築物の所有者と排水設備を設ける土地の所有者が異なる場合は、建築物の所有者は土地の所有者から排水設備の設置について、承諾を得なければならない。

(賦課対象区域)

第3条 町長は、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、事業に要する費用を勘案して町長が算定した額とする。

(受益者分担金)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、建築物1戸につき、13,000円とする。

2 分担金の算定方法は、豊浦町の水道メーターの貸与を受けている場合は、その設置数1個を建築物の1戸とする。又水道水以外の水を使用している場合は、その建築物を1戸とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第3条に規定する区域内の受益者に、前条第1項の定めるところによりこれを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なくその額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、1年で徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき

(2) その他町長が必要と認めたとき

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第3条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金の徴収)

第10条 町長は、第6条第2項の納付期日までに、分担金を納付しない者があるときは、督促手続き及び延滞金の徴収について、豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例(昭和42年条例第11号)の規定を準用する。

2 町長は、受益者が納期限までに分担金を納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

豊浦町農業集落排水事業受益者分担金条例

平成13年7月12日 条例第12号

(平成13年10月1日施行)