○ホタテ養殖かご洗浄排水処理施設管理運営規則
平成14年2月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、ホタテ養殖かご洗浄排水処理施設の設置及び管理に関する条例第6条の規程に基づき、ホタテ養殖かご洗浄排水処理施設の管理運営に関して必要な事項を定める事を目的とする。
(管理の責任者)
第2条 施設の管理運営を委託されたものは、設置の目的を達成するため管理責任者を定めるものとする。
(使用)
第3条 施設は、ホタテ養殖かご洗浄施設から排出される汚濁水の適正な処理のため使用する。
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、午前8時から午後4時30分までとする。但し、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(業務委託)
第5条 施設の業務は、いぶり噴火湾漁業協同組合に委託することができる。但し、業務に係る経費の上限は予算の範囲内とし、委託料の上限は経費の8割以内とする。また、その他の委託内容等については委託契約書において定めるものとする。
(平30規則9・追加)
(施設の管理)
第6条 条例第6条に規定する施設の維持管理に要する費用は、いぶり噴火湾漁業協同組合(以下「受託者」という。)が負担する。
(平30規則9・旧第5条繰下・一部改正)
第7条 施設について修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は受託者の負担とする。ただし、天災その他受託者の責に帰することのできない事由が生じた場合は町が負担する。
(平30規則9・旧第6条繰下)
(利用の範囲)
第8条 施設の利用範囲は、豊浦町内でホタテ養殖漁業を行ういぶり噴火湾漁業協同組合の組合員とする。
(平30規則9・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平30規則9・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。