○定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成14年3月20日

規則第6号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成14年3月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成14年3月20日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第13号