○豊浦町教育委員会会議傍聴規則

平成14年3月1日

教育委員会規則第3号

注 令和元年5月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、教育委員会会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日開会の30分前までに豊浦町教育委員会生涯学習課において、自己の氏名、住所、年齢、職業等必要事項を別記様式による会議傍聴人受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

2 会議の傍聴人の定員は10人とする。

3 会議を傍聴しようとする者が、前項の定員を超えた場合はその超えた傍聴希望者は傍聴できない。ただし、報道関係者等で教育長が特に認める者についてはこの限りでない。

第3条 次に該当する者は傍聴することができない。

(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物件を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異常な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者

(6) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(7) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(令5教委規則1・一部改正)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会議における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明すること。

(2) 談論し、放談し、高笑いし、その他騒ぎたてること。

(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をすること。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をすること。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をすること。

(7) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。

第5条 傍聴人は、会議場において、写真、ビデオ、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときには、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日より適用する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和5年3月6日教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令元規則12・一部改正)

画像

豊浦町教育委員会会議傍聴規則

平成14年3月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月1日 教育委員会規則第3号
平成19年10月1日 教育委員会規則第2号
平成28年10月3日 教育委員会規則第4号
令和元年5月8日 規則第12号
令和5年3月6日 教育委員会規則第1号