○豊浦町情報公開条例
平成15年3月20日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町政情報の公開(第5条―第19条)
第1節 町政情報の公開を請求する権利等(第5条―第8条)
第2節 町政情報の公開の請求の手続等(第9条―第18条)
第3節 審査請求に関する手続(第18条の2・第19条)
第3章 情報公開の総合的な推進等(第20条―第30条)
附則
町が保有する情報は、町民との共有の財産であり、これを広く公開することは、民主主義の原理及び地方自治の本旨に由来する開かれた町政を推進していくために不可欠である。
情報公開制度は、だれでもが知りたいときに自由に知り得る「知る権利」を保障するとともに、町の諸活動について説明する責任を全うすることにより、その公開性を高め、及び町民参加を促進するものでなければならない。
情報公開により町政に対する理解と信頼を深め公正で民主的な町政を確立するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 町政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれらに類するもの(以下「文書等」という。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。
(4) 町政情報の公開 次章の定めるところにより町政情報を閲覧に供し、又は町政情報の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、町政情報の公開を請求する権利が十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、この条例の趣旨に則り、町政情報の公開その他の事務を迅速に処理する等、情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により町政情報の公開を受けたものは、これにより得た情報をこの条例の目的に即して適正にこれを利用しなければならない。
第2章 町政情報の公開
第1節 町政情報の公開を請求する権利等
(町政情報の公開を請求する権利)
第5条 何人も、実施機関に対し、町政情報の公開を請求することができる。
(実施機関の公開義務)
第6条 実施機関は、町政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る町政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、町政情報の公開をしなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(令5条例5・一部改正)
(町政情報の部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず当該非公開情報が記録されている部分を除いて、これを公開しなければならない。
2 実施機関は、非公開情報が記録されている町政情報であっても、非公開とする理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。
(町政情報の存在の有無に関する情報の取扱い)
第8条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで、第6条各号に規定する非公開情報として保護される利益が侵害されると認められる場合に限り、当該町政情報の存否を明らかにしないことができる。
(令5条例5・一部改正)
第2節 町政情報の公開の請求の手続等
(公開請求の方法)
第9条 町政情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、身体の障害等により当該請求書に記入できないと実施機関が認めた場合は、この限りでない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求に係る町政情報の内容
(3) その他実施機関が定める事項
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する公開、非公開又は請求拒否の決定をし、速やかに決定の内容を請求者に文書により通知しなければならない。この場合において、公開の決定をしたときは公開の日時及び場所を、非公開又は請求拒否の決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。
2 実施機関は、非公開とする旨の決定をした場合において、当該町政情報の全部又は一部について公開することができる時期が明らかであるときは、併せてその旨を前項の文書に付記しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において当該決定に係る町政情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(町政情報の拒否に関する情報の取扱い)
第11条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しているか又は存在していないかを答えるだけで、第6条各号に規定する非公開情報として保護される利益が、当該町政情報を公開した場合と同様に侵害されると認められる場合に限り、当該町政情報の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。
(令5条例5・一部改正)
(町政情報が不存在の場合の通知)
第12条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該情報が不存在である旨の通知をするものとする。
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において前3条の規定による決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送した実施機関は、当該請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項及び第12条第1項第2号の規定により文書等の公開をする旨の決定をしたときは、当該実施機関は、第15条の定めるところにより、当該文書等の公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見の聴取)
第14条 実施機関は、公開請求に対する町政情報に町及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くことができる。
(1) 第三者に関する情報が記録されている町政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条各号に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている町政情報であって、第6条各号のいずれかに該当するものについて、当該第三者に関する情報を有する部分を含む町政情報を公開する旨の決定をしようとするとき。
3 実施機関は、第三者が前2項の規定に基づき、当該第三者に関する情報を有する部分を含む町政情報を公開することに反対の意見を述べた場合において、当該部分を含む町政情報を公開する旨の決定をするときは、当該決定の日と実施する日の間に少なくとも2週間をおかなければならない。この場合において実施機関は、当該決定後直ちに、当該意見を述べた者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(令5条例5・一部改正)
(公開の実施)
第15条 町政情報の公開は、実施機関が第10条第1項の規定による通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により町政情報の公開をする場合においては、複写によることを原則とする。
(手数料等)
第16条 町政情報の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 請求者が町政情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
3 前項の費用は、写しについては豊浦町使用料及び手数料条例(平成12年条例第12号)で定めるものとし、送付については実費とする。
(令2条例28・一部改正)
5 前各号の規定は、開示情報について規定した請求者の公開請求に関する手続的権利に制限を課したものと解釈してはならない。
第3節 審査請求に関する手続
(平28条例9・全改)
(平28条例9・全改)
(審査会への諮問等)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、豊浦町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る町政情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該町政情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、その翌日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
(平28条例9・全改、令5条例5・一部改正)
第3章 情報公開の総合的な推進等
(令5条例5・改称)
(出資法人等の情報公開)
第20条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人及びその他の団体は、財務その他経営状況を説明する文書等その保有する情報(次条第1項に該当する情報を除く)の公開に努めるものとする。
2 前項の法人及びその他の団体とは、町が資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を支出している法人及びその他の団体並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金を支出している法人及びその他の団体(以下「出資法人等」という。)とする。
3 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって、実施機関が町政情報として保有していないものについて、その情報の公開請求があったときは、出資法人等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 前項の規定によって実施機関が出資法人等に提出を求める情報の範囲、公開の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
5 出資法人等は、第3項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第20条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する情報であって、実施機関が町政情報として保有していないものについて、その情報の公開請求があったときは、指定管理者に対して、その情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定によって実施機関が指定管理者に提出を求める情報の範囲、公開の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
4 指定管理者は、第2項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
(情報の共有化に関する基本方針)
第21条 実施機関は、町政を進める上で町民が必要とする情報の作成及び取得に努め、町政情報を正確で分かりやすく町民に提供し、町民がこれを的確かつ容易に利用できるよう、情報の共有化のための施策の拡充に努めなければならない。
(町長の調整権)
第22条 町長は、町長以外の実施機関に対し、町政情報の公開その他の情報の共有化に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(会議の公開)
第23条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし当該会議の審議の内容が第6条各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(令5条例5・一部改正)
(町政情報の管理)
第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用その他の情報の共有化に資するため、町政情報を適正に管理しなければならない。
(公開請求に係る情報の提供等)
第25条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する情報の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第26条 町長は、毎年、各実施機関における、この条例の運用状況について、公表するものとする。
(制度の周知)
第27条 実施機関は、町民がこの条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正かつ有効に活用できるようにするために、この条例の目的、内容について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第28条 町長は、この条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。
(他の制度との調整)
第29条 この条例は、他の法令等の規定により町政情報を閲覧若しくは縦覧又は当該町政情報の謄本抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の施設において町民の利用に供することを目的としてその手続が認められている町政情報については、適用しない。
(実施機関への委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した町政情報について適用する。
(施行日前の町政情報の公開)
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した町政情報で、公開のために整理が終わったものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日から公開に関する規定を適用する。
(豊浦町議会情報公開条例の廃止)
4 豊浦町議会情報公開条例(平成12年条例第41号)は、廃止する。
附則(平成15年12月17日条例第34号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に受理する申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の豊浦町情報公開条例(以下この項において「新情報公開条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第10条第1項の規定による公開請求に対する決定等について適用する。