○豊浦町水道下水道事業運営審議会条例

平成15年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 豊浦町の水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、豊浦町水道下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次の掲げる事項について、調査、審議する。

(1) 施設の管理運営の方針に関すること。

(2) 料金等の改正及び財政に関すること。

(3) 事業の長期計画に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内で組織する。

2 委員は、給水区域及び処理区域内に居住し、知識経験を有する者から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、既に豊浦町公共下水道事業運営協議会条例(平成元年条例第9号)の規定により発令された委員については、この条例によって委嘱されたものとみなす。

(豊浦町公共下水道事業運営協議会条例の廃止)

2 豊浦町公共下水道事業運営協議会条例(平成元年条例第9号)は、廃止する。

豊浦町水道下水道事業運営審議会条例

平成15年3月20日 条例第13号

(平成15年4月1日施行)