○豊浦町水道下水道事業運営審議会条例
平成15年3月20日
条例第13号
(設置)
第1条 豊浦町の水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、豊浦町水道下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次の掲げる事項について、調査、審議する。
(1) 施設の管理運営の方針に関すること。
(2) 料金等の改正及び財政に関すること。
(3) 事業の長期計画に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、20人以内で組織する。
2 委員は、給水区域及び処理区域内に居住し、知識経験を有する者から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(豊浦町公共下水道事業運営協議会条例の廃止)
2 豊浦町公共下水道事業運営協議会条例(平成元年条例第9号)は、廃止する。