○豊浦町情報公開条例の施行に関する規則
平成15年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する町政情報について、豊浦町情報公開条例(平成15年豊浦町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町政情報の管理等)
第2条 実施機関は、条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、町政情報の分類、保存、廃棄等町政情報の管理を適切に行うとともに、町政情報の検索に必要な資料を作成するものとする。
2 前項の資料は、総務課に備え置くものとする。
(1) 町政情報の公開を決定したとき 別記第2号様式の町政情報公開決定通知書
(2) 町政情報の公開をしないことと決定したとき 別記第3号様式の町政情報非公開決定通知書
(3) 町政情報の一部について町政情報の公開をすることと決定したとき 別記第4号様式の町政情報の一部公開決定通知書
(第三者からの意見聴取に係る通知事項)
第9条 条例第14条第1項に規定する第三者の意見を聴く場合には、あらかじめ当該第三者に対し、次の事項を通知するものとする。
(1) 公開請求年月日
(2) 公開請求に係る町政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(町政情報の閲覧)
第10条 町政情報を閲覧する者は、当該町政情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、町政情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(町政情報の写しの交付等)
第11条 町政情報の写しの交付部数は、公開請求があった町政情報1件名につき1部とする。
2 町政情報の写しの作成方法は、町長が定める。
(町政情報の写しの交付に要する費用の納付)
第12条 条例第16条第2項の町政情報の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令元規則12・令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・令5規則6・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)