○豊浦町行政改革推進町民会議設置要綱

平成15年4月22日

要綱第6号

(設置)

第1条 社会の変化に対応した簡素で効率的な行政の確立のため、豊浦町行政改革推進町民会議(以下「町民会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町民会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び推進に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 町民会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 町民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、町民会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 町民会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 町民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 町民会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

豊浦町行政改革推進町民会議設置要綱

平成15年4月22日 要綱第6号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月22日 要綱第6号