○豊浦町さけ・ますふ化場設置及び管理に関する条例

平成16年3月17日

条例第12号

豊浦町上泉さけ・ますふ化場設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第21号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、沿岸漁業の資源増殖のために設置したさけ・ますふ化場(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び面積並びに種類、内容)

第2条 施設の名称、位置及び面積並びに種類、内容は別表のとおりとする。

(管理運営の委託)

第3条 施設の管理運営は、これをいぶり噴火湾漁業協同組合に委託することができるものとする。

(管理受託者の責務)

第4条 施設の管理を受けた者は、善良な管理者の注意をもって常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 豊浦町養鱒公園設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第3号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

名称

位置

面積

種類

内容

本場

豊浦町字上泉572番地1

5,044.0平方メートル

養魚施設

養魚池14面 364.56m2

上家1棟 568.89m2

飼育施設

導水施設

飼育池 3面 443.16m2

取水施設、導水管φ200m/m

VWP L=840

高岡分場

豊浦町字高岡173番地1

31,273平方メートル

ふ化施設

ふ化室 1棟 71.28m2

養魚施設

養魚池 9面 802.40m2

飼育施設

飼育池 6面 759.68m2

管理施設

住宅 1棟 76.18m2(含物置)

通信施設

電話 1基

豊浦町さけ・ますふ化場設置及び管理に関する条例

平成16年3月17日 条例第12号

(平成16年3月17日施行)