○豊浦町さけ・ますふ化場設置及び管理に関する条例
平成16年3月17日
条例第12号
豊浦町上泉さけ・ますふ化場設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第21号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、沿岸漁業の資源増殖のために設置したさけ・ますふ化場(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び面積並びに種類、内容)
第2条 施設の名称、位置及び面積並びに種類、内容は別表のとおりとする。
(管理運営の委託)
第3条 施設の管理運営は、これをいぶり噴火湾漁業協同組合に委託することができるものとする。
(管理受託者の責務)
第4条 施設の管理を受けた者は、善良な管理者の注意をもって常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊浦町養鱒公園設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第3号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 面積 | 種類 | 内容 |
本場 | 豊浦町字上泉572番地1 | 5,044.0平方メートル | 養魚施設 | 養魚池14面 364.56m2 上家1棟 568.89m2 |
飼育施設 導水施設 | 飼育池 3面 443.16m2 取水施設、導水管φ200m/m VWP L=840 | |||
高岡分場 | 豊浦町字高岡173番地1 | 31,273平方メートル | ふ化施設 | ふ化室 1棟 71.28m2 |
養魚施設 | 養魚池 9面 802.40m2 | |||
飼育施設 | 飼育池 6面 759.68m2 | |||
管理施設 | 住宅 1棟 76.18m2(含物置) | |||
通信施設 | 電話 1基 |