○豊浦温泉施設の設置及び管理に関する条例
平成16年3月17日
条例第18号
豊浦温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第23号)を次のように全部改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健康維持増進と福祉の向上を図るとともに地域経済の活性化及び一般の利用に供するため、豊浦温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置し、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊浦温泉(天然温泉しおさい) | 豊浦町字浜町109番地 |
(令2条例23・一部改正)
(施設)
第3条 温泉施設の有料利用施設は、次のとおりとする。
(1) 和室
(2) 洋室
(3) 多目的広間(貸切り利用に限る)
(4) 大浴場
(5) 家族風呂
(令2条例23・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、温泉施設の管理を豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)第3条に基づき指定されたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(令2条例23・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉施設の利用の承認及び利用料金の収納に関する業務
(2) 温泉施設の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 温泉施設の利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 温泉施設の指定管理者の指定の手続等については、豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の定めるところによる。
(令2条例23・全改)
(開館時間等及び休館日)
第7条 温泉施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
日帰り利用 午前10時から午後9時まで
宿泊利用 午後4時から午前10時まで
(2) 休館日 休館日は設けない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の許可を得て、開館時間を変更し、又は休館日を設けることができる。
(利用の承認)
第8条 温泉施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(令2条例23・追加)
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉施設を利用させないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 温泉施設の建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、温泉施設の管理運営上支障があるとき。
(令2条例23・旧第8条繰下)
(利用料金の納入)
第10条 温泉施設に入館する者及び温泉施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 第1項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(令2条例23・旧第9条繰下・一部改正)
(利用料金の収入)
第11条 町長は、前条に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(令2条例23・旧第10条繰下)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令2条例23・旧第11条繰下)
(利用料金の不還付)
第13条 すでに納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令2条例23・旧第12条繰下)
(利用者の義務)
第14条 利用者は、温泉施設の建物、附属設備及び備付物件を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(令2条例23・旧第13条繰下)
(利用の承認の取り消し等)
第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 第8条各号に規定する理由が生じたとき。
2 利用者がその前項の規定に該当したことにより損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(令2条例23・旧第14条繰下)
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)第6条第1項の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(令2条例23・旧第15条繰下・一部改正)
(損害賠償義務)
第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により温泉施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(令2条例23・旧第16条繰下)
(行為等の制限)
第18条 何人も、温泉施設及びその周辺敷地において、指定管理者の承諾なくして、物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(令2条例23・旧第17条繰下)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令2条例23・旧第18条繰下)
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(令2条例23・追加)
(1) 施設入館料金
区分 | 単位 | 入館料上限額 | |
大人(中学生以上) | 1回券 | 600円 | |
回数券(12回券) | 6,000円 | ||
回数券(12回券)町民のみ | 5,500円 | ||
小人(3歳以上小学生まで) | 1回券 | 200円 | |
町民のみ | 高齢者特別料金 | 1回券 | 300円 |
障害者特別料金 |
備考
1 この表において「高齢者」とは、70歳以上の町民であって、年齢を証明するものを提示した者をいう。
2 この表において「障害者」とは、町民であって障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、昭和48年9月27日付発児第156号厚生事務次官通達「療育手帳制度について」に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者福祉手帳を提示した者をいう。
3 介護を必要とする障害者に同行する介護人の入館料は、障害者の入館料と同額とする。ただし、障害者1人に対し、介護人1人とする。
4 3歳未満の乳幼児は無料とするが、保護者同伴とする。
5 団体利用は、「高齢者」及び「障害者」特別料金対象者を除き大人・小人あわせて、15名以上の利用に対し適用し、入館料の範囲内において指定管理者が定めるものとする。
(2) 施設等利用料金
区分 | 利用料上限額 | 摘要 | |
1階 | 和室 | 貸室 1室当り 2,200円 2時間 1単位 | 開室時間は午前10時から午後9時を原則とする。30分増すごとに1室当り740円を上限に加算する。 |
宿泊 1人1泊当り 16,500円 | 入館料を含む。 | ||
多目的広間 | 1室当り 4,400円 2時間 1単位 | 開室時間は午前10時から午後9時を原則とする。30分増すごとに1室当り740円を上限に加算する。 1 貸切り利用に限る。(予約制) 2 営業行為を行う場合及びその他、町長が必要と認めたときは、利用料の10割増しとする。 | |
家族風呂 | 1時間 1,650円 | 開室時間は午前10時から午後9時を原則とする。30分増すごとに550円を上限に加算する。 | |
高齢者・障害者特別料金1時間 825円 | 開室時間は午前10時から午後9時を原則とする。30分増すごとに275円を上限に加算する。 | ||
2階 | 和室 | 貸室 1室当り 2,200円 2時間 1単位 | 開室時間は午前10時から午後9時を原則とする。30分増すごとに1室当り740円を上限に加算する。 |
宿泊 1人1泊当り 16,500円 | 入館料を含む。 | ||
洋室 | 宿泊 1人1泊当り 16,500円 | 入館料を含む。 | |
貸出娯楽用品 | 1回当り 550円 |
備考
1 この表において「高齢者」及び「障害者」とは、別表(1)施設入館料金の定めによる。
2 和室以外での研修入館者は、和室利用料の例による。