○豊浦町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成16年3月17日

条例第19号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、豊浦町合併処理浄化槽の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊浦町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止、住環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、豊浦町公共下水道設置条例(平成元年条例第8号)第2条及び豊浦町農業集落排水施設設置条例(平成13年条例第10号)第2条に規定する排水区域以外の区域に、豊浦町合併処理浄化槽(この条例に基づいて、豊浦町が新たに設置する排水施設及び既に個人が設置している排水施設で豊浦町に譲渡された排水施設をいう。以下「町管理浄化槽」という。)を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定するし尿浄化槽のうち、し尿と生活雑排水とを合併して処理する方法による浄化槽をいう。

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工業用、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 排水施設 汚水を排除するために設ける排水管、排水渠及び汚水を最終的に処理するために設ける合併処理浄化槽をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に排除するために必要な配水管、排水渠等で住宅等所有者又は使用者が管理するものをいう。

(5) 住宅等所有者 居住の用に供する建物又は集会所等の建物(以下「住宅等」という。)の所有者若しくは当該住宅等を新たに建築しようとする者をいう。

(6) 使用者 汚水を排除するために、排水施設を使用する者をいう。

(排水施設工事計画の作成)

第4条 町長は、住宅等所有者から町管理浄化槽の設置の申請(以下「設置申請」という。)があったときは、遅滞なく必要な調査を行い、次に掲げる事項を記載した工事計画書を作成し、当該設置申請をした住宅等所有者(以下「設置申請者」という。)に提示のうえ、その承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

2 設置申請者は、町長が提示した工事計画書に異議があるときは、工事計画書の内容変更を求めることができる。

3 設置申請者は、第1項及び第2項の規定に基づき、工事計画書の内容を承認したときは、承認書を提出するものとし、当該工事計画書に基づいた工事の施工及び用地使用賃貸契約の締結等必要な協力をしなければならない。

(設置する合併処理浄化槽の基準)

第5条 町管理浄化槽を設置する際、当該設置する町管理浄化槽の人槽の基準は、次の各号に掲げる住宅等の延べ床面積に基づき、当該各号に定める人槽とする。ただし、町長は、居住の用に供する建物にあっては世帯員数等を、集会所等の建物にあっては当該集会所等の利用状況等を勘案し、人槽の変更をすることができる。

(1) 延べ床面積が130m2未満 5人槽

(2) 延べ床面積が130m2以上 7人槽

(3) 大家族(概ね8人以上をいう。)又は2世帯住宅 10人槽

(延べ床面積の確認)

第6条 住宅等の延べ床面積の確認は、実測平面図により行う。

(設置完了の通知)

第7条 町長は、この条例に基づき排水施設の設置工事を完了したときは、設置申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、町管理浄化槽の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止している者でその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(町管理浄化槽の管理等)

第9条 町管理浄化槽の設置及び管理は、町長が行う。

2 町長は、前項の規定に関わらず、町管理浄化槽の管理を効果的に行うために、当該町管理浄化槽の管理の一部を委託することができる。

(排水施設の譲渡)

第10条 既に個人が設置している排水施設を、この条例に基づいて管理をしようとする者は、当該個人で設置している排水施設を無償で豊浦町に譲渡しなければならない。この場合において、当該排水施設は、町長が示す基準に合致した排水施設でなければならない。

(費用等の負担)

第11条 排水設備の新設又は修繕等の工事に要する費用は、当該排水設備の新設又は修繕等を行う者の負担とする。

2 住宅等所有者又は使用者は、排水施設の使用に際し、ブロアー運転等に係る電気利用料金を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、町管理浄化槽の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、豊浦町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第15号)第29条の規定を準用する。

3 使用者が、町管理浄化槽の使用を休止し、又廃止したときであっても、その届け出がないときは、使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は使用量に応じ、別表1に定める基本料金と超過料金の合計額に、消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項によりがたい場合又は水道以外の水を使用した場合は、使用者の態様を勘案して町長が別に定める。

3 使用月の中途において町管理浄化槽の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止している者で、その使用を再開したときは、1月分として算定する。

(平26条例7・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(資料の提出)

第15条 町長は、排水施設の設置又は維持管理等を行うために、住宅等所有者から必要な資料の提出を求めることができる。

(保持義務等)

第16条 排水施設が設置されている土地の所有者等は、当該排水施設の適切な使用並びにその保持をしなければならない。

2 住宅等所有者、使用者又は土地所有者等(以下「所有者等」という。)は、町が行う当該排水施設の保守点検及び清掃等の維持管理作業が適切に実施できるよう、必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第17条 所有者等は、その責に帰すべき事由により当該排水施設の修繕、移転又は撤去等(以下「修繕等」という。)の必要が生じたときは、町長の指示に従いこれを修繕等をし、当該修繕等に係る費用を負担しなければならない。ただし、当該修繕等が所有者等の責に帰すべきものでないときは、この限りでない。

(豊浦町公共下水道条例の準用)

第18条 この条例の定めるもののほか、町管理浄化槽の設置及び管理については、豊浦町公共下水道条例(平成3年条例第16号)第3条第1項第1号及び第2号第5条から第7条第11条第15条第18条第30条第31条の規定を準用する。この場合において、第3条第15条の規定中「公共下水道」とあるのは「町管理浄化槽」に読み替えるものとする。

(豊浦町水洗便所改造等資金貸付条例の準用)

第19条 この条例に定めるもののほか、町管理浄化槽設置の水洗便所改造等資金貸付については、豊浦町水洗便所改造等資金貸付条例(平成3年条例第18号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「町管理浄化槽」に読み替えるものとする。

(豊浦町水洗便所改造等補助条例の準用)

第20条 この条例に定めるもののほか、町管理浄化槽設置の水洗便所改造等補助については、豊浦町水洗便所改造等補助条例(平成3年条例第19号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「町管理浄化槽」に読み替えるものとする。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(平成16年8月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の豊浦町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例は、平成16年10月1日以降の町管理浄化槽使用料について適用し、平成16年10月1日以前の町管理浄化槽使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前による。

(平成29年3月7日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表1

(平26条例7・全改、平29条例8・一部改正)

町管理浄化槽使用料

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

水量

料金

水量

料金

一般用の汚水

8立方メートルまで

1,280円

1立方メートル増毎に

160円

豊浦町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成16年3月17日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)