○豊浦町定住促進条例

平成16年6月17日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、自己の持家を新築、購入又は購入し増改築した者に対して所要の措置を講じ、定住人口の確保と増加を図り、もって町の活性化に寄与することを目的とする。

(平31条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「定住」とは、豊浦町に住民登録し、5年以上居住することを確約し、かつその生活基盤が町内にあることをいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の奨励措置を講ずるものとする。

2 町民又は豊浦町に定住する意志のある者が、町内に住宅用地を取得し住宅を新築した場合、町内に住宅を新築した場合、町内に住宅を購入した場合、又は町内に住宅を購入し増改築した場合に持ち家住宅取得奨励金を交付する。

3 持ち家住宅取得奨励金の額は、次のとおりとし、住宅登記後に申請があってから支給するものとする。

(1) 200m2以上の住宅用地を購入し、かつ3年以内に65m2以上の住宅を新築した場合は、一住宅について100万円。ただし、町内業者で新築した場合は、一住宅150万円。

(2) 自己所有の住宅用地又は借地に、65m2以上の住宅を新築した場合は、一住宅について70万円。ただし、町内業者で新築した場合は、一住宅について100万円。

(3) 65m2以上の中古住宅を購入した場合は、住宅購入金額の10%とし、限度額50万円。

(4) 65m2以上の中古住宅(土地を含む。)を購入し、1年以内に増改築をした場合は、一住宅について80万円。ただし、町内業者で増改築した場合は、一住宅100万円。なお、前号の奨励金の交付を受けた者はその金額を控除するものとする。

(5) 第1号及び第2号について、高齢者・障害者と同居するため、100m2以上の住宅を新築及び全面改築をした場合は、50万円を加算。

4 二世帯住宅については、新築であって、玄関、台所、浴室及びトイレが世帯ごとに設置されており、生計が別々とみなされるものについて、前項第1号の新築にあっては、200万円を、同項第2号の新築については、140万円を支給する。ただし、町内業者で新築した場合は、50万円を加算するものとする。

5 他の奨励制度並びに移転補償対象に該当する場合は、本奨励措置は該当しないものとする。

(平31条例10・一部改正)

(申請及び決定)

第4条 奨励金等の交付を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受けた者又は交付要件を欠くに至った者に対して、交付した奨励金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(返還の免除)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、交付を受けた者等から申請があったときは、奨励金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により転出するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(譲渡の禁止)

第7条 奨励金を受ける権利は、譲渡又は担保に供することはできない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項第4号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

豊浦町定住促進条例

平成16年6月17日 条例第26号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年6月17日 条例第26号
平成31年3月15日 条例第10号