○豊浦町企業立地計画審査委員会設置要綱

平成16年7月27日

要綱第10号

注 平成26年6月から改正経過を注記した。

(名称)

第1条 この要綱は、豊浦町企業立地促進条例施行規則(平成16年規則第9号)第5条の規定による豊浦町企業立地計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)について、必要な事項について定めるものとする。

(目的)

第2条 この審査委員会は、豊浦町企業立地促進条例(平成16年条例第27号)第6条に規定する計画書の申請内容について審査することを目的とする。

(組織)

第3条 審査委員会は別紙に掲げる構成員で組織する。

2 委員長は副町長があたることとする。

(招集)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(事務局)

第5条 審査委員会を円滑に推進するため豊浦町企業立地計画審査委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局は、政策財政課内に設置する。

(平26訓令20・令4訓令11・令5訓令20・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に必要な事項は、委員長が構成委員の意見を聞いて定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年4月26日訓令第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別紙

(平26訓令20・平30訓令28・令4訓令11・令5訓令20・一部改正)

豊浦町企業立地計画審査委員会構成委員

委員会職名

職名

委員長

副町長

委員

総務課長

委員

町民課長

委員

農林課長

委員

水産商工観光課長

委員

建設課長

委員

政策財政課長

豊浦町企業立地計画審査委員会設置要綱

平成16年7月27日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成16年7月27日 要綱第10号
平成19年4月1日 要綱第3号
平成26年6月30日 訓令第20号
平成30年4月26日 訓令第28号
令和4年6月1日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第20号