○豊浦町漁業系一般廃棄物リサイクルセンター条例
平成17年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、豊浦町漁業系一般廃棄物リサイクルセンター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 漁業系一般廃棄物の安定的で円滑なリサイクル処理を図り、併せて本町ホタテ養殖漁業の経営の安定化に寄与することを目的としてセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センター名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 建物構造等 |
豊浦町漁業系一般廃棄物豊泉リサイクルセンター | 豊浦町字豊泉59番地2 | 鉄骨平屋建 353平方メートル 粉砕・乾燥方式処理施設 |
豊浦町漁業系一般廃棄物高岡リサイクルセンター | 豊浦町字高岡176番地1 | 鉄骨平屋建 1,134平方メートル 機械式攪拌方式処理施設 |
豊浦町漁業系一般廃棄物高岡リサイクルセンター製品保管混合棟 | 豊浦町字高岡176番地1 | 鉄骨平屋建 500平方メートル |
豊浦町漁業系一般廃棄物高岡リサイクルセンター管理棟 | 豊浦町字高岡176番地1 | 木造平屋建 28.16平方メートル |
豊浦町漁業系一般廃棄物一時保管施設 | 豊浦町字高岡176番地1 | 鉄骨平屋建 1,163平方メートル |
豊浦町漁業系一般廃棄物一時保管施設 | 豊浦町字高岡176番地1 | 鉄骨平屋建 1,690平方メートル |
(平22条例5・一部改正)
(処理手数料)
第4条 センターの利用者は、別表第1に規定する漁業系一般廃棄物処理原料の処理重量をトン単位とし、金額を乗じて算出した額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税額及び地方消費税額を含む。)を処理手数料として納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、これを減免することができる。
(平22条例5・追加、平23条例2・一部改正)
(堆肥の販売)
第5条 センターで製造する堆肥は、別表第2に規定する堆肥の区分ごとに金額を乗じて算出した額(消費税相当額を含む。)で販売することができる。ただし、町長が特に認めるときは、これを減免することができる。
(平23条例2・追加)
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平22条例5・旧第4条繰下、平23条例2・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊浦町漁業系一般廃棄物リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第46号)は廃止する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日より施行する。
附則(令和5年3月20日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平22条例5・追加、平23条例2・旧別表・一部改正、令5条例14・一部改正)
漁業系一般廃棄物処理原料 | 金額(1トン当たり) |
漁業系付着物等 | 3,000円 |
別表第2(第5条関係)
(平23条例2・追加)
堆肥の区分 | 単位 | 金額 |
袋売り | 10kg | 300円 |
5kg | 150円 | |
バラ売り(フルイ有り) | 1立方メートル当たり | 300円 |
バラ売り(フルイ無し) | 200円 |