○豊浦町職員住宅管理規則
平成17年4月1日
規則第7号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づき、住宅の使用管理について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本町において第3条に規定するものに貸し付ける為に次の住宅を設置する。
2 住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民健康保険病院院長公宅 | 豊浦町字東雲町65番地4 |
国民健康保険病院副院長公宅 | 豊浦町字東雲町65番地4 |
国民健康保険病院医長公宅 | 豊浦町字東雲町15番地4 |
国民健康保険病院職員住宅 | 豊浦町字東雲町15番地4 |
看護師宿舎 | 豊浦町字東雲町18番地2 |
旭ハイム | 豊浦町字旭町44番地7 |
共済住宅 | 豊浦町字東雲町83番地 |
浜町職員住宅 | 豊浦町字浜町1番地10 |
船見町職員住宅 | 豊浦町字船見町101番地4及び101番地9 |
豊浦町字船見町123番地3 | |
大岸職員住宅 | 豊浦町字大岸101番地3 |
3 住宅の概要は、次のとおりとする。
建設年度 | 名称 | 戸数 | 1戸当床面積 | 月額貸付料 |
平成9年度 | 船見町職員住宅(豊浦町字船見町123番地3) | 2 | 76.88m2 | 23,500円 |
昭和51年度 | 3 | 62.61m2 | 12,000円 | |
平成11年度 | 国民健康保険病院副院長公宅 | 1 | 126.69m2 | 51,000円 |
平成8年度 | 国民健康保険病院医長公宅 | 1 | 126.69m2 | 48,000円 |
平成29年度 | 国民健康保険病院職員住宅 | 3 | 43.47m2 | 20,000円 |
昭和56年度 | 看護師宿舎 | 4 | 36.82m2 | 5,000円 |
平成6年度 | 旭ハイム | 20 | 81.20m2 | 35,000円 |
78.99m2 | 34,000円 | |||
昭和47年度 昭和48年度 | 共済住宅 | 10 | 56.00m2 | 12,000円 |
昭和55年度 | 浜町職員住宅 | 3 | 74.52m2 | 27,000円 |
昭和40年度 | 船見町職員住宅(豊浦町字船見町101番地4及び101番地9) | 2 | 61.00m2 | 12,000円 |
平成9年度 | 船見町職員住宅(豊浦町字船見町123番地3) | 2 | 76.88m2 | 23,500円 |
平成6年度 | 大岸職員住宅(豊浦町字大岸101番地3) | 1 | 78.00m2 | 24,400円 |
(平21規則3・平23規則2・平24規則3・平26規則2・平28規則3・平29規則3・平29規則27・令2規則5・令3規則9・令5規則2・一部改正)
(貸付者の資格)
第3条 住宅の貸与を受けることができる者は、本町職員等(町立小・中学校に勤務する学校職員及び消防職員を含む。)とする。ただし、町長が必要と認める者は、この限りではない。
(貸与の申請)
第4条 住宅の貸与を受けようとする者は、職員住宅入居申込書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(令2規則5・一部改正)
(令2規則5・一部改正)
(住宅使用者の義務)
第6条 住宅の使用者は、善良な使用者としての注意をもって当該住宅の維持管理に当らなければならない。
2 住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、住宅以外の用に供し、又は他に転貸してはならない。
3 住宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らの費用負担において修繕を行うものとする。
4 住宅使用者は、退去時において検査を受けた後、入居者の負担において原状回復するものについては、費用を支払う義務を負う。
5 その他必要な事項は別に定める。
(自費建設の許可)
第7条 住宅使用者は、次の施設物に限り、町長の許可を受けて当該住宅の敷地内に限り、自費建設することができる。ただし、これにより住宅の原形を変更せず、かつ居住に支障を生ずることがないものであり及び明渡しの際、当該施設物を撤去し又は町に寄付することを条件とするものでなければならない。
(1) 15平方メートル未満の防火構造の附属建物
(2) 電話、電燈、ガス、水道、その他の工作物
(損害賠償)
第8条 住宅使用者は、無断で住宅の原形を変更し、又は故意若しくは過失により滅失又は損傷したときは、その損害を賠償し、又は原形に回復しなければならない。
(敷金)
第9条 町長は、第3条ただし書により貸与する場合、入居者から入居時における3ケ月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(貸付料)
第10条 住宅の貸付料については、当該住宅貸与者から毎月貸付料を徴収する。ただし、旭ハイムについては、駐車場貸付料として1区画500円/月を、共益費として850円/月を徴収する。
2 前条の貸付料は月の中途から使用し、又は使用しなくなったときは、日割をもって計算する。
(平29規則3・一部改正)
(貸付料の納付期日)
第11条 貸付料は毎月末日までに納付しなければならない。ただし、第10条但し書きに該当するものは、この限りではない。
(1) 本町職員でなくなった日・・・・・・1ヶ月
(2) 町の都合により住宅の使用を取り消されたとき・・・・・・2ヶ月
(3) 住宅使用者が死亡した場合・・・・・・6ヶ月
(住宅の明け渡し命令)
第13条 町長は、住宅使用者が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該住宅の明け渡しを命じなければならない。
(1) 貸付料を3ヶ月以上滞納したとき
(住宅明け渡しの手続き)
第14条 住宅の使用者が明け渡そうとするときは、当該住宅を正常な状態にし、職員住宅退去届(様式第3号)を町長に提出し、町長の指定する職員の立会いの上、住宅を引き渡さなければならない。
(令2規則5・一部改正)
(費用負担の義務)
第15条 住宅の維持管理に要する費用で、軽易な修繕に要する費用については、使用者が負担する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月29日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後新たに入居する場合に適用する。なお、同日以前の許可に係る貸付料については、平成20年3月31日までの間、従前の貸付決定した額とし、その後この規則に定める額に改める。
附則(平成20年3月27日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第27号)
この規則は、平成29年12月28日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則5・追加、令4規則13・一部改正)
(令2規則5・追加)
(令2規則5・追加、令4規則13・一部改正)