○豊浦町職員服務規程

平成17年4月1日

規程第4号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(勤務時間及び休憩時間)

第3条 職員の勤務時間は休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。

(平21規程1・一部改正)

(願、届等の提出手続)

第4条 この規程又は他の法令等に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書及び住所の届出)

第5条 新たに任命された者は、直ちに「履歴書」(別記様式第1号)及び住所届をださなければならない。

2 総務課長は、職員住所録(別記様式第2号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

3 職員は氏名、又は住所を変更したときは、直ちにこれを届出なければならない。

(名札の着用及び身分証明書の所持)

第6条 職員は、常に名札を着用し、その身分を明確にするため、常に身分証明書(別記様式第3号)を携帯しなければならない。

2 職員は、前項の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

3 職員は、事故、災害等により監視、監督等を行う場合には、腕章を着用しなければならない。

(出勤及び退庁)

第7条 職員が出勤したとき及び退庁するときは、タイムレコーダーにより出勤表に自ら打刻しなければならない。

2 職員は、始業時間を過ぎて出勤したときは、公務のためあらかじめ上司の承認を得ている場合を除き、速やかに所属課長に届けなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第8条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きを取らなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続きを取ることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い)

第9条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続を取らずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(退庁における文書等の整理)

第11条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(公文書及び物件の持出)

第12条 公文書及び物件は上司の許可を得なければ庁外に持ち出し、又は他人に示し、若しくは謄写させてはならない。

(備品等の整理保管)

第13条 職員は、職務で使用する備品その他の物品(以下「備品等」という。)を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、備品等及び電気、ガス、水道を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第14条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第15条 職員が時間外勤務及び休日勤務を命じられたときは、時間外勤務等命令(確認)票に必要事項を記入し、主管課長の命令印を受けなければならない。

(出張命令)

第16条 職員は、公務のため出張の必要が生じたときは、豊浦町旅費支給規則(昭和44年規則第2号)に規定する公務出張伺票に必要な事項を記載して決裁を受けなければならない。

2 出張する職員は、出発、帰着ともその都度上司に連絡しなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、帰庁後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは要領を口述し、又当該関係文書にその要領を記載して復命書に代えることができる。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は、私事のために在勤地を離れて旅行しようとするときは、期日及び行先を明らかにしておくものとする。

(不在中の事務処理)

第18条 職員は、出張、研修、休暇等で不在になる場合において、その担当している事務に遅滞又は支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を上司に報告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第19条 職員は、配置換え、休職又は退職の場合においては、その担当している事務について7日以内に後任者又は上司に引き継がなければならない。

(職務専念義務の免除)

第20条 職員が豊浦町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第15号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(別記様式第5号)によるものとする。

(営利企業等従事許可の手続)

第21条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等従事許可願(離職届)を提出しなければならない。

(事故報告)

第22条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(非常災害の場合)

第23条 退庁後、又は休日に庁舎又は近傍に火災又は変災のあるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を待たなければならない。ただし、事が急で指揮を待つ暇がないときは、臨機の処置をとらなければならない。

(委任)

第24条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

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(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町職員服務規程

平成17年4月1日 規程第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規程第4号
平成19年3月26日 規程第3号
平成21年3月3日 規程第1号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 訓令第13号