○豊浦町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成17年11月15日

要綱第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱」平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から5月においては前年度)の市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する居宅支援サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護福祉施設サービス 法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(5) 訪問介護 法第7条第6項に規定する訪問介護をいう。

(6) 通所介護 法第7条第11項に規定する通所介護をいう。

(7) 短期入所生活介護 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護をいう。

(8) 旧措置入所者 介護保険法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(9) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに要する費用の100分の10に相当する利用者負担額をいう。

(10) 食費 法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費をいう。

(11) 居住又は滞在に要する費用 法第51条の2第2項第2号に規定する居住費及び同法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費をいう。

第2章 利用者負担の軽減措置

(対象者)

第3条 第1条の事業は、要介護被保険者等であって、市町村民税非課税世帯に属し、次の各号のいずれにも該当する者(以下「軽減対象者」という。)が、軽減法人が提供する軽減の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)を利用したとき、当該軽減法人が利用者負担を軽減するものとする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(軽減法人)

第4条 前条の軽減法人は、社会福祉法人であって、第1条に定める事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該社会福祉法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)及び町に申し出たものとする。

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 第3条の対象サービスは、次の各号に掲げる介護保険サービス(第1号から第3号までにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 指定介護老人福祉施設における施設サービス

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前項に掲げる対象サービスにつき、それぞれ別表のとおりとする。

(情報提供)

第6条 町は、所轄庁から送付される資料に基づき、軽減法人及びその実施する対象サービスの一覧を備え置くとともに、被保険者、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 利用者負担の軽減を受けようとする軽減対象者は、対象サービスを利用する日前までに、「社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書」(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、対象サービスを利用する日前までに申請することができなかったことにつき、やむを得ないと認められる事情があり、かつ、当該申請者に対象サービスを提供する軽減法人の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認したときは、「対象サービスを利用する日前までに」とあるのは、「対象サービスを利用した日以後速やかに」とする。

(承認)

第8条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、利用者負担の軽減対象の可否及びその内容を決定し、「社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定通知書」(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者負担の軽減を承認した者に対し、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(様式第3号)(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。ただし、4月分から5月分の対象サービスに係る利用者負担の軽減につき、4月1日から5月31日までに申請があった場合は、その年度の5月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が、町が行う介護保険の被保険者資格を喪失したときは、速やかに当該確認証を返還しなければならない。

(対象サービスの利用)

第11条 第8条第2項の利用者負担の軽減を承認された者が対象サービスを利用するときは、あらかじめ当該対象サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合は申請手続き中である旨又は第7条第2項に定める場合は申請を行う旨を軽減事業所等に申し出るとともに、承認されたときは、速やかに確認証を提示するものとする。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によって、この要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の減免を受けた者があるときは、町長は、軽減法人と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人に対する助成)

第13条 町長は、軽減法人がこの要綱に基づく利用者負担の軽減を行ったときは、別に定めるところにより、当該軽減法人に対し軽減した利用者負担額の一部を助成するものとする。

2 助成は、軽減法人の収支状況を勘案し決定するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月1日訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

訪問介護

利用者負担額

1/4

(老齢福祉年金受給者は1/2)

通所介護

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

介護福祉施設サービス

旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であって、ユニット型個室に入居している者については、居住費

旧措置入所者で利用者負担割合が10パーセントの者については、利用者負担額、食費及び居住費。ただし、利用者負担第2段階については、食費及び居住費

平成12年4月1日以降の入所者については、利用者負担額、食費及び居住費。ただし、利用者負担第2段階については、食費及び居住費

(令元規則12・一部改正)

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(令4訓令11・全改、令4訓令13・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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豊浦町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成17年11月15日 要綱第9号

(令和4年9月1日施行)