○豊浦町職員勧奨退職取扱規程

平成18年3月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、豊浦町職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)に規定する勧奨を受けて退職する者の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この規程に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、その者の非違によることなく退職する者で勤続年数が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上の者とする。

(意向申出)

第3条 前条の職員で勧奨を受けて退職する意向のある者は、退職日の属する年度の5月末日までに、勧奨退職意向申出書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(勧奨の方法)

第4条 任命権者は、勧奨退職意向申出書の提出があった場合調査を行い、人事管理上適当と認めるときは、当該年度の6月15日までに退職勧奨通知書(様式第2号)により退職の勧奨を行うものとする。

(勧奨退職願の提出)

第5条 前条の規定により退職の勧奨を受けた者は、当該年度の6月末日までに勧奨退職願(様式第3号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は、勧奨退職承認書(様式第4号)により行うものとする。

(退職日)

第6条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、当該年度の末日とする。ただし、特別な事情があると認められる者の退職日については、任命権者が別に定めることができる。

(勧奨退職の特例)

第7条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる者の勧奨退職について、その都度別に定めることができる。

(委任)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

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(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

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(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

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(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

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豊浦町職員勧奨退職取扱規程

平成18年3月20日 訓令第1号

(令和4年9月1日施行)