○豊浦町表彰条例
平成18年6月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治、社会福祉、産業経済、教育文化その他各般にわたり町勢の発展に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町の自治振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 豊浦町功労者表彰
(2) 豊浦町貢献者表彰
(3) 豊浦町町民栄誉賞表彰
(功労者表彰)
第3条 豊浦町功労者表彰は、次の各号の一つに該当する者について、議会の同意を経て決定し、功労者として町長が表彰を行う。
(1) 公益功労者
ア 地域自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者
イ 産業経済の興隆に尽力し、その功績が顕著な者
ウ 社会福祉の向上に貢献し、その功績が顕著な者
エ 保健衛生に尽力し、その功績が顕著な者
オ 納税の推進に尽力し、その功績が顕著な者
カ 災害防止、救助及び交通安全に尽力し、その功績が顕著な者
キ 他の模範となる善行又は努力をした者
ク 公益のため町に私財を寄付した者
ケ 前各号の分野に該当しないが、前各号に掲げる者と同等の功績があると認められる者
(2) 自治功労者
ア 町長 12年以上その職にあった者
イ 副町長、教育長 12年以上その職にあった者
ウ 町議会議員 12年以上その職にあった者
エ 行政委員 16年以上その職にあった者
オ 消防団員 20年以上消防団員の職にあり、かつ分団長以上の職にあった者
(3) 教育文化功労者
ア 教育、学術、文化、体育の振興発展に功績あった者
また、前項第2号に規定する自治功労者は、該当する職に在るうちは表彰の対象としない。
3 功労者には、功労章、略章、表彰状及び記念品を贈る。ただし、団体にあっては功労章及び略章は贈らない。
4 功労者表彰は1回限りとする。また既にこの条例により一つの功労者表彰を受けた者が、その後の功績により他の功労者表彰の対象となっても表彰しない。
(貢献者表彰)
第4条 豊浦町貢献者表彰は、次に該当する者の中から功績顕著な者について、豊浦町貢献者として表彰する。
ア 自治貢献賞 地域自治の進展に貢献した者
イ 産業経済貢献賞 産業経済の振興発展に貢献した者
ウ 社会貢献賞 社会福祉又は民生安定に貢献した者
エ 保健衛生貢献賞 保健衛生又は環境衛生の向上に貢献した者
オ 教育文化貢献賞 教育文化又は体育の振興に貢献した者
カ 生活安全貢献賞 災害防止、救助又は交通安全に貢献した者
キ 篤志貢献賞 公益のため町に私財を寄付した者
ク 善行賞 他の模範となるような善行又は努力をした者
2 貢献者には、表彰状及び記念品を贈る。
(町民栄誉賞)
第5条 豊浦町民又は本町に縁の深い個人若しくは団体で、文化、スポーツ等の分野において、国内又は国際的な場で優れた活躍をしたことにより、広く町民に明るい希望と活力を与えるなどその功績が特に顕著な者に対し、その栄誉を称えるため、議会の同意を経て決定し、豊浦町町民栄誉賞を授与する。
2 町民栄誉賞は、表彰状及び副賞を授与して行う。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第6条 この条例によって被表彰者となる者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に贈る。
(再表彰)
第7条 条例第4条により表彰された者であっても、その後の功績等により町長が特に必要と認めたときは、更に表彰することができる。
(表彰の期日)
第8条 表彰は、毎年9月1日現在の調査により、その年の11月3日に行う。
2 町長は、特に必要と認めたときは、随時行うことができる。
(表彰台帳)
第9条 被表彰者は、表彰台帳に登録し、永久に保存する。
(功労者に対する待遇)
第10条 功労者に対しては、次の待遇をする。
(1) 町の行う全町的な記念式典等への招待
(2) 功労者が死亡したときは、町より弔辞、弔花及び弔慰金を供する。
(表彰の取消し)
第11条 町長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、被表彰者として不適当と認めたときは、表彰事項を取消し、功労章、略章及び表彰状を返納させなければならない。
(審議会の設置)
第12条 条例第3条及び第4条の被表彰者を選考するため、町長の諮問機関として、豊浦町表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7名をもって組織する。
3 委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したとき解任する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊浦町功労者表彰条例(昭和49年条例第32号)は、廃止する。
3 廃止前の豊浦町功労者表彰条例第2条の規定に基づき表彰を受けた者は、この条例第3条の規定による表彰を受けた者とみなす。
4 豊浦町顕彰規則(昭和55年規則第10号)第2条の規定に基づき表彰を受けた者は、この条例第4条の規定による表彰を受けた者とみなす。
附則(平成19年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊浦町に収入役を置かない条例の廃止)
2 豊浦町に収入役を置かない条例(平成14年条例第7号)は、廃止する。