○豊浦町地域包括支援センター設置規則

平成18年9月21日

規則第13号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するため、豊浦町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊浦町地域包括支援センター

位置 虻田郡豊浦町字東雲町16番地1

(事業)

第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防事業

(2) 介護予防ケアマネジメント事業

(3) 総合相談・支援事業

(4) 権利擁護事業

(5) 包括的・継続的マネジメント事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(利用者)

第4条 包括支援センターの利用者は、町内に居住する者であって、身体が虚弱又は寝たきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者若しくはそのおそれのある者又は家族等とする。

(職員の配置)

第5条 包括支援センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平29規則9・旧第16条繰上)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第6条から第15条までの規定は、平成18年9月1日から施行する。

2 第10条の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

(平成19年8月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

豊浦町地域包括支援センター設置規則

平成18年9月21日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年9月21日 規則第13号
平成19年8月22日 規則第12号
平成28年11月1日 規則第9号
平成29年3月7日 規則第9号