○豊浦町職員の懲戒処分等に関する規程
平成19年3月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊浦町職員定数条例(昭和28年条例第6号)第1条に規定する職員にかかる懲戒処分等を厳正かつ公正に行うため、豊浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、職員の服務規律違反、事件、事故等について処分の基準を定め、服務規律の確保を図ることを目的とする。
(懲戒処分等の種類)
第2条 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職の4種類とし、他に訓告、厳重注意及び注意の処分(以下「懲戒処分等」という。)とする。
(懲戒処分等の対象となる行為)
第3条 懲戒処分等の対象となる行為(以下「非違行為」という。)及び非違行為に係る懲戒処分等の種類、程度は、別表に掲げるところによるものとする。
2 別表にない行為に対する懲戒処分等については、その都度町長が定める。
(報告義務)
第4条 交通事故又は交通違反に係る非違行為を行った職員は、直ちにその旨を別記様式により所属長に届け出なければならない。
2 所属長は、職員から前項に規定する届出があったときは、遅滞なく総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(平25訓令19・一部改正)
(懲罰委員会)
第5条 町長の諮問に応じ、職員の非違行為に対する懲戒処分等について調査及び審議するため、懲罰委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長、教育長及び課長(同等職を含む。)をもって組織し、委員長は副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長不在のときは、総務課長である委員がその職務を行う。
5 委員長は、関係職員を会議に出席させて必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。
6 委員長は、会議の結果を速やかに答申する。
(処分)
第6条 懲戒処分等は、事故の原因及び結果等を総合的に判断して決定する。
2 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとする。
3 訓告、厳重注意及び注意処分は、懲戒処分に至らない程度の行為に対し、文書又は口頭をもって行う。
4 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は行為者に準じて処分する。
7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 第4項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。
(6) 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意又は注意 | 戒告 |
厳重注意又は注意 | 不問 | 訓告 |
(懲戒処分を受けた者に対する昇給等の取扱い)
第7条 懲戒処分を受けた者に対する昇給及び勤勉手当の取扱いは、次の各号に掲げる処分の区分に応じて、直近の基準日に限り行うものとする。
(1) 昇給
ア 戒告 標準昇給の1/2
イ 減給 昇給なし
ウ 停職 昇給なし
(2) 勤勉手当
ア 戒告 成績率100分の60以下
イ 減給 成績率100分の49.5以下
ウ 停職 成績率100分の39以下
(平30訓令21・一部改正)
(起訴された場合の措置)
第8条 町長は、職員が非違行為を理由として起訴された場合は、当該職員を休職とすることができる。この場合において、懲戒処分等の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。
(処分の公表)
第9条 懲戒処分を行った場合は、氏名を除き次のとおり公表する。ただし、処分事由により、公表することが適当と認められる場合は、氏名についても公表することができる。
(1) 公表内容
ア 処分を受けた職員の所属、職名、年齢
イ 処分内容、処分事由、処分年月日
(2) 公表の時期及び方法
ア 時期 処分発令日
イ 方法 庁内各課長等への通知及びホームページに掲示
2 前項の規定にかかわらず、セクシャルハラスメント等によるもので、処分を受ける職員以外の関係者のプライバシーに配慮する必要がある場合は、公表しないことができる。
(令元訓令19・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分等について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(豊浦町職員賞罰審査委員会規程の廃止)
2 豊浦町職員賞罰審査委員会規程(昭和41年規程第4号)は、廃止する。
附則(平成25年10月8日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月18日訓令第38号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第21号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和元年6月14日訓令第19号)
この訓令は、令和元年6月14日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表
懲戒処分の量定基準
処分事由(非行の種類) | 標準的な懲戒処分の量定 | ||
1 任用、給与関係 | 戒告又は短期の減給 | ||
2 服務、業務処理関係 | 規律違反の程度により戒告又は減給。特に情状の重い場合は停職 | ||
3 公金、公物取扱関係 | 事故又は過失による場合 | 戒告 | |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 | ||
4 公金、公物の不正領得関係 | 不正取扱 | 戒告、減給又は停職。悪質なものは免職 | |
窃取、詐欺 | 免職 | ||
横領 | 普通横領 | 免職又は停職 | |
一時借用 | 停職、減給又は戒告 | ||
5 収賄関係 | 一般の収賄 | 免職、停職又は減給 | |
金額が特に少ない等軽減事由がある場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
6 私行関係 | 一般の信用失墜行為 | 戒告 | |
特に著しい信用失墜行為 | 免職又は停職 | ||
7 監督責任関係 | 監督上の職務怠慢 | 戒告 | |
監督上の著しい職務怠慢 | 減給 | ||
8 交通事故、交通違反関係 | 別記基準による |
附表
(平29訓令38・令元訓令19・一部改正)
処分事由の分類
大分類 | 小分類 | |
1 | 任用関係 | (1) 受験、採用、昇格等任用に関する地方公務員法(昭和25年法律第261号)又は規則違反その他の不正行為 ア 任用に関する違法取扱い イ 受験、採用の際の虚偽行為 |
給与関係 | (1) 給与関係の地方公務員法、条例又は規則に違反した支払、受給、その他違法な昇給、昇格等 ア 給与の違法支払 イ 諸給与の不正領得 | |
2 | 服務、業務処理関係 | (1) 服務に関する地方公務員法、条例若しくは規則の規定又は処務規程等の違反若しくは職務上の命令違反等 ア 違法な職員組合活動 イ その他の服務規定違反 ① 欠勤 ② 遅刻、早退 ③ 政治的行為に関する制限違反 ④ 無届兼業 ウ 職場内勤務秩序紊乱 エ 休暇等虚偽申請 オ 検査、監視、報告(虚偽報告を含む)等怠慢 カ 非行過失の黙認隠ぺい キ 違法処理の示唆、援助 ク 契約見積もり等の不適正な取扱い ケ 秘密漏えい ① 故意の秘密漏えい ② 情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい コ 個人の秘密情報の目的外収集 サ 公文書の不適正な取扱い ① 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄 ② 決裁文書を改ざん ③ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせたもの シ セクシュアルハラスメント ス その他勤務態度不良又は業務の不適当な処理 |
3 | 公金、公物取扱関係 | (1) 主として、過失による公損事故の責任追及 ア 事故、過失によるもの ① 紛失 ② 盗難 ③ 出火、爆発 ④ 運転事故 ⑤ その他の公物破損 (2) 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの ア 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの ① 不正融資、貸付 ② 公金、公物取扱不適正 (3) コンピューターの不適正使用 |
4 | 公金、公物の不正領得関係 | (1) 窃盗、詐欺、横領(公金一時借用を含む。)等の最も悪質な汚職行為 ア 横領 ① 普通横領 ② 一時借入 イ 窃盗 ウ 詐欺 |
5 | 収賄関係 | (1) 収賄その他寄付金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等 ア 金品収賄 イ 供応受領 ウ その他の収賄関係 ① 贈賄とその関与 ② 寄付金及び物品寄付の強要 ③ 借金名義の収賄行為とその仲介 |
6 | 私行関係 | (1) 刑罰法規違反(司法処分としては不起訴の場合も含む) ア 放火及び失火 イ 賭博 ウ 殺人 エ 傷害 オ 暴行、喧嘩 カ 窃盗及び強盗 キ 詐欺、恐喝 ク 横領 (2) 社会的に非難される行為によって、その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉をもたらしたことによるもの ア 金銭関係 イ 異性関係 ウ 泥酔 エ 器物破損 |
7 | 監督責任関係 | (1) 部下職員の非行発生に関して、監督不行届の責任を追及されるもの ア 公金、公物取扱関係 イ その他の非行事件関係 |
8 | 交通事故、交通違反関係 | (1) 人身事故 (2) 物損事故 (3) 交通違反 |
別記
(平29訓令38・一部改正)
交通事故及び交通違反に係る処分基準
1 懲戒処分対象者
交通事故及び交通違反を起こした職員、違反ほう助等に係った職員並びに運転免許の取消等をされた職員とする。
(1) 人身事故(人の死傷に係る交通事故)を起こした職員
(2) 交通違反を起こした次の職員
ア 無免許運転又は無資格運転により違反点を付された職員
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付された職員
ウ 酒酔い運転又は酒気帯び運転のほう助等に関った職員
エ 速度超過(一般道30km以上、高速道40km以上)により違反点を付された職員
オ その他の交通違反により違反点6点以上付された職員
(3) 重大違反そそのかし行為又は道路外致死傷行為の処分により免許の取消又は停止の処分を受けた職員
2 訓告以下の処分対象者
懲戒処分対象とならない交通違反及び交通事故(物損事故)を起こした職員とする。
3 処分基準
処分は、事故、違反等の原因、結果等を総合的に判断して行うが、標準の処分は、道路交通法に基づく違反点数を基にした次の基準により行うものとする。
(1) 人身事故、物損事故を起こした場合の処分基準
事故区分 | 責任度 | 事故点 | 処分基準 | |||
| 飲酒運転による場合 | |||||
酒酔い | 酒気帯び | |||||
人身事故 | 死亡事故 | 重 | 20 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 |
軽 | 13 | 免職又は停職 | ||||
重傷事故 | 重 | 13又は9 | 停職又は減給 | 免職 | 免職又は停職 | |
軽 | 9又は6 | 減給又は戒告 | ||||
軽傷事故 | 重 | 6又は3 | 戒告又は訓告 | 免職 | 免職又は停職 | |
軽 | 4又は2 | 訓告又は厳重注意 | ||||
物損事故 | 建造物 | 重 | 3 | 訓告又は厳重注意 | 免職 | 免職、停職又は減給 |
軽 | 2 | 厳重注意又は注意 | ||||
建造物以外のもの | 重 |
| 訓告、厳重注意又は注意 | 免職 | 免職、停職又は減給 | |
軽 |
| 厳重注意又は注意 | ||||
飲酒運転ほう助 | 飲酒運転となることを知りながら、飲酒を勧め、飲酒運転をほう助し、又は教唆した者 | 免職又は停職 | ||||
飲酒運転の自動車に同乗した者 | 免職又は停職 | |||||
飲酒運転が予測されたにもかかわらず、これを制止しなかった者 | 減給 |
備考
1 責任の判定事故点(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)別表第1の2の違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)をいう。)により判定する。この場合において、事故点がない場合又は判明しない場合は、職員の過失割合が7割以上を「重」とし、7割未満を「軽」とする。
2 重傷事故又は軽傷事故の判定
負傷者の治療期間(医師の診断書による。負傷者が2人以上の場合は、負傷者のうち、最も負傷程度の高い者の治療期間による。)が30日以上を「重傷事故」とし、30日未満を「軽傷事故」とする。
3 飲酒運転による場合の判定
飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)により交通事故を起こした場合は、表の「飲酒運転による場合」のそれぞれの区分による。
4 交通事故措置義務違反(ひき逃げ、当て逃げ)がある場合の判定
政令別表第1の3の違反行為に付する付加点数(交通事故の場合の措置義務違反をした場合)を付加された場合は、処分を加重する。
*ひき逃げ 23点、当て逃げ 5点
5 他の交通違反がある場合の判定
交通違反のうち、政令別表第1の1の違反行為に付する基礎点数6点以上の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転を除く。)がある場合は、処分を加重する。
6 物損を伴う人身事故の判定
人身事故として扱う。
(2) 交通違反を起こした場合の処分基準
違反区分 | 違反点 | 処分基準 | |||
一般職員 | 管理職員 | ||||
無免許+酒酔い+速度超過 | 25 | 免職 | 免職 | ||
無免許+酒酔い | 25 | 免職 | 免職 | ||
無免許+速度超過 | 19 | 停職 | 免職又は停職 | ||
酒酔い+速度超過 | 25 | 免職 | 免職 | ||
無免許 | 19 | 停職 | 免職又は停職 | ||
無免許(うっかり失効6月以内) | 19 | 減給又は戒告 | 停職又は減給 | ||
酒酔い | 25 | 免職 | 免職 | ||
酒気帯び(呼気1リットル当りアルコール濃度) | 0.25mg以上 | 13 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | |
0.15mg以上0.25mg未満 | 6 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | ||
酒気帯び+他の違反 | 7~23 | 免職~減給 | 免職~減給 | ||
上記以外の6点以上の違反 | 6~25 | 免職~戒告 | 免職~減給 | ||
速度超過 | 50km以上 | 12 | 停職~戒告 | 停職~戒告 | |
一般道 | 30km以上50km未満 | 6 | 戒告 | 戒告 | |
高速道等 | 40km以上50km未満 | 6 | 戒告 | 戒告 | |
| 30km以上40km未満 | 3 | 注意 | 厳重注意 | |
30km未満 | 1~3 | 注意 | 注意 | ||
その他の違反 | 1~2 | 注意 | 注意 |
*「違反点」は、政令別表第1の1の違反行為に対する基礎点数とする。
(3) 重大違反そそのかし行為及び道路外致死傷行為による免許取消又は停止の場合の処分基準
区分 | 処分基準 |
重大違反そそのかし行為 | 免職~戒告(そそのかされた者の違反点数を考慮) |
道路外致死傷行為 | 人身事故の処分基準に準ずる。 |
*「重大違反」とは、政令別表第1の1の違反行為に付する基礎点数が6点以上の違反行為をいい、「道路外致死傷行為」とは、道路交通法上の「道路」以外の場所で自動車又は原付自転車を運転して人を死傷させる行為をいう。
(平25訓令19・全改、令元規則12・令4訓令13・一部改正)